No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の定款に「株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
」と記載されていませんか。また、役員の選任については「当会社の取締役は,株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。」と記載されていませんか。もし、そうであれば、御相談者「だけ」が株主総会に出席すれば、計算書類の承認、剰余金の配当、役員の選任といった普通決議は可決することができますから、通常は困らないでしょう。しかし、例えば、定款変更の場合は、特別決議になるので、友人も出席して賛成しなければ決議はできません。
いずれにせよ、友人にも株主総会の招集の通知は必ずしてください。通知先は株主名簿に記載された住所宛にすれば良く、招集通知を郵送で行い宛先不明で戻ってきたとしても、それはそれで構いません。なお、五年以上継続して通知又は催告が到達しない場合は、以後の通知又は催告を省略することができます。この場合において継続して五年間剰余金の配当を受領しない場合は、その株主の有する株式を競売することもできます。
会社法
(株主に対する通知の省略)
第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
(株式の競売)
第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(株主総会の決議)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 会計監査人設置会社の定めの登記 1 2022/06/05 17:15
- 法学 商登法 監査役設置会社 株主総会に提出する会計監査人の選任および解任 登記 1 2022/05/03 17:08
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 議事録について 3 2022/09/13 15:17
- 会社設立・起業・開業 子会社(グループ会社)として設立する為には? 2 2023/02/10 21:35
- 財務・会計・経理 役員変更(重任)登記について 1 2023/06/09 10:33
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく後に定メタ場合 3 2022/12/31 17:02
- 法学 代表取締役 住所変更 1 2022/04/30 05:59
- 分譲マンション 総会前にきて、管理会社のフロントマンに振り回され役員一同が困っています。 5 2023/05/15 03:12
- 法学 商業登記 定款認証後に商号を変えた場合 1 2022/12/10 06:02
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
自社株100%保有
-
会社法156条、157条の違い
-
委任状の効力
-
授権資本制度の目的と制約について
-
純資産額が800万円であり、...
-
「会社法341条」と「同法309条1...
-
会社法322条1項2号の株式の併...
-
取得条項付新株予約権と取得条...
-
総会決議取消事由と、決議無効事由
-
合資会社の無限責任社員の死亡
-
全部取得条項付種類株式
-
資本金として出資されたお金は...
-
株券廃止会社が登記する際の添...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
履歴事項全部証明書と定款
-
会社法831条1項3号の事由の具体例
-
持分会社設立, 絶対的記載事項...
-
会社に提出する、自分の持家で...
-
営業所や出張所は登記する必要...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
自社株100%保有
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
資本金として出資されたお金は...
-
「会社法341条」と「同法309条1...
-
一般社団法人が、解散するとき...
-
履歴事項全部証明書と定款
-
代理出席でも理事会は有効にな...
-
会社に自社株式を寄附できる?
-
会社法156条、157条の違い
-
議決権なしの種類株式を発行す...
-
株主総会における定足数排除と...
-
設立が募集設立の場合において...
-
(法人定款における)「施行」...
-
特例有限会社の株式譲渡に関して
-
従業員に対する自社株取引の規制
-
可否同数の場合
-
設立が募集設立の場合において...
-
合資会社の無限責任社員の死亡
おすすめ情報