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取得条項付新株予約権と取得条項付株式について、定款で定める必要があるかどうか教えてください。知識が混乱してしまって困っております。
取得条項付株式の場合は定款で定めなければならず、取得条項付新株予約権を発行するときは定款で定める必要が無いのでしょうか?
メモに自分でそう書いているのですが、会社法236条1項7号には、定款で定める必要がある、みたいに書いてあるのですが・・・。

たすけてください。

A 回答 (3件)

取得条項付新株予約権を発行するときは、株主総会の特別決議が必要です。

実務では、発行の決議だけを取っておき、半年後1年後に取締役会で募集事項の詳細を決めます。
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この回答へのお礼

ご回答いつもありがとうございます。しかし、定款で定める必要があるかないかを教えていただきたいのです。新株予約権と株式で過去問で混乱しておりますので・・・。

お礼日時:2010/04/21 07:55

株式の場合には「定款で定めなければならない」と明記されている(108条2項柱書、6号、7号)。



新株予約権の場合には「定款で」とは書かれておらず単に「定めなければならない」とあるだけ(238条1項柱書)。
募集事項の決定は株主総会の決議による(238条2項)。

条文に書いてあることそのままだよ。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとう。

お礼日時:2010/04/30 07:06

ちょっとわかりづらいかもしれないので、NO.2補足。



取得条項付新株予約権は、新株予約権の「内容」の一部(236条1項7号)で、その「内容」は予約権の「募集事項」の一部(238条1項1号)という条文構造になっている。
で、「募集事項」の定め方が238条2項ってこと。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとう。

お礼日時:2010/04/30 07:06

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