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って、どうやって区別するのでしょうか?

よく似た条文ですよね?

何が違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらも株主総会の決議に瑕疵があった場合の処置について定めている点では同じですが、第830条は総会が開かれなかったにも関わらず書面だけ作って役員の選任決議が行われたとして登記されたとか、余りに手続きがひどくてとても総会が開催されたとは言えないような場合(不存在)にその存否を争うものと、決議内容が法令に違反するため決議が無効(最初からなかった)について問うことを定めています。


第831条は、手続きが法律や定款の要件を満たしていないなど瑕疵はあるとか、決議内容が定款に違反しているなどの場合に、定款を含めて手続きは会社内の自治の問題の面もありますから、
利害関係者がそれでも良いと思えば決議はなくす必要はないので、一旦成立させ、後からそれを取り消すとしたものです。
取り消しは一旦は成立する点ではじめから効果が生じない無効と区別されます。
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存在するか否か、


有効か無効か
取り消しできるか。

こういう概念があります。


830条は、存在するか否か、有効か無効か
という問題です。
総会が全くなされなかって、
なされたが、決議の内容が違法だった、という
ような場合の規定です。


831条は取り消しが出来るか、という
問題です。
主に手続に瑕疵がある場合の問題で830条の
瑕疵よりも軽微である、という点で異なります。



ちなみに、民法の契約も同じです。

そもそも契約が存在したのか、
存在するとしてから、その契約が有効か無効か
取り消せるのか、という問題が生じるわけです。
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