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派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について

10月より稼動を始め、12月末で契約期間が終了となる者です。
家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了
させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。
その際に、派遣会社から聞いた派遣先担当者からの話では
ちゃんと12月末まで稼動するのかとの確認がありました。
その後11月29日に派遣会社より私の後任が他の派遣会社から
見つかったので、派遣先担当者から介護の事もあるから15日で辞めても
良いとの話を頂きましたが、これは生活の事もある為、12月末の契約期間終了まで働く旨を伝えておきました。

その後本日になり派遣会社より派遣先は15日で終了してほしいと言っていると連絡がありました。
私としては31日まで稼動を望み、そのように動いてましたが、
このようなケースでは30日前に予告する必要は無いのでしょうか?
また、解雇予告手当てを請求する事は出来るのでしょうか?

妻と子供を抱えている為、形振りかまっていられない状況です。
良い知恵があればご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

補足としてですが


へんに話し合いになると向こうは営業なので
口は得意ですから、言い合いはしないほうがいいですよ
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12月末での終了であれば


保障はもらえると思います。

11月29日に12月15日の解雇通告であれば
1か月まえではないのでやはりもらえるかと

このことを、そのまま担当者に伝えてもごまかされるので
コツとしては一度、労働基準監督署に相談して
「労働基準監督署に相談したのですが、やはり期間終了までの
 保障はもらえるとのことです。
 私としては、ことを荒立てたくないのですが生活もあります
 ので労働基準監督署から請求するしかなくなります。
 どうしますか?」
 というとたぶんもらえると思いますよ(経験談)

 労働基準監督署に行くのが面倒であれば電話で相談すると
 よいですよ(^^)
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残念ながら解雇予告手当ての対象にはなりません。


理由は
>家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了
>させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。
です。
すでに辞める意志を示して双方納得の上の2ヶ月後の退社なので「雇予告手当て」を請求する根拠がありません。
あくまで善意での12月末までの勤務の話だと思いますよ。
従って11月中に解雇を言われると貰えますが、すでに12月に入ってますので 無理ですね。
非常に残念です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

契約上では12月末である以上
辞める意志の前に労基法26条が適用されるとばかり思って
いましたが、それは私の誤解釈だったのでしょうか?

中々素人の私には解釈が難しく感じられます。

補足日時:2008/12/02 17:08
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