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神戸市在住で民間の保育園に子供を預けているのですが、そこの園長の教育方針についていけません。
保育園は幼稚園と違い、転園するにも申し込みをし、いつ変われるかも解らないし、また、変われる保障もありません。
なので署名運動をし、園長を変えてもらいたいのですが、可能なのか教えて下さい。すでに多数のお母さん方から署名してくださるとの返事をいただいております。
半数以上集まれば解雇できるのでしょうか?
また、署名の作成方法を教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (6件)

>署名運動をして半数とれたとしても、理事長次第ですか・・・↓↓


そりゃそうでしょ。個人経営ですからね。
後、多分認定保育所になってると思いますので一度お住まい地域の役所に相談されては如何ですか?
親御さんの意見より役所の担当者からの意見の方が、より耳に入ると思いますから。
なんせ 給付金等のお金 役所から貰ってると思うので そのお金の出してる方からの意見 聞かないわけにはいきませんからね。
一度役所にご相談を!
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。役所の方には相談をしました。そのところ、私がいかしている保育園の親御さんからは同じような内容の苦情が何件か来ていると聞き、こんなことをいうのは間違っているかもしれませんが、署名が一番効力があるといわれたんです。

お礼日時:2008/12/05 14:21

 映画を見に行ったら、椅子がぽろぽろだった。

「椅子を取り換えてくれ」と館主に言っても取り換えるか否かは、館主次第。普通は、「あんな映画館に行って」「知らなかったの」と言われるのがオチ。
 資本主義の社会では、解雇できるのは、理事長のみ。署名を見た理事長の判断次第。「代えないのなら、明日から来させない」というのが一番強力だが(保育料に経営は依存)、入園待ちの人が多ければ、こちらが討ち死に。
 あとは、駅前で署名など世論に訴える。
 学校だと、暴言の内容によっては、パワハラ、アカハラ、名誉毀損などで、法律に引っ掛かり、弁護士に、もあるのですが。

 理事長が教育者なら、可能。業者からリベートを貰ったていたり(法には触れないようにして懐に入れる)、園長がその縁者、なんぞなら無駄。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
やはり難しいようですね。
転園届けを出しても、転園もいつになるかわからないし、このまま今の保育園に入れていると子供の今後の性格等にかかわっていきそうなので、園長解雇を考えるのではなくいい幼稚園を見つけてきたので、お金はかかりますが、そちらに移ることにします。

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 10:19

園の教育方針=園長の教育方針だったら、辞めさせたところで変わらないのでは?


今の園長が来る前と後で変わったということなら、署名運動より前に、園長と経営者に相談される方が先なのではないでしょうか?

何人署名が集まったら解雇になるかは、経営者の判断次第です。

署名して辞めさせたくなるような教育方針とは一体どのようなものなのうでしょう。
その教育方針を経営側も納得しているなら、署名することによって、居心地が悪くなることにもなりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。話し合いは何度かもったのですが・・・。
他の親御さんと先生をふくめ、もう少し話し合いをもってみます。

お礼日時:2008/12/05 14:23

公立の保育園であれば、納税者として園長更迭要求はできるでしょうが、民間の保育園にいきなり園長交代を要求するのは何か筋が違うように思います。


レストランで食べた料理がたまたま自分の口に合わなかったからといって、その料理を作った料理人の解雇要求をレストランにしたり、レストラン自体の閉鎖を要求するような一種の理不尽さを感じます。

いきなり解雇要求をするのではなく、まずは園長に教育方針の見直しを迫ってみてはいかがでしょうか。

ただし、質問者様がもし教育方針についてすでに園長と十分話し合いを持った上で、話し合っても園長が保護者の言うことに聞く耳を持たない、よって園長を替えたいとおっしゃるのであれば更迭要求を突きつけるのも致し方ないかなと思います。
ただ、保護者の半数以上の署名があれば必ず解雇できるとは限りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

教育方針もそうですが、園長の多数の親や子供に対しての暴言にも怒りを感じております。

一度考えてみます。

お礼日時:2008/12/05 14:26

公設の保育所なら署名嘆願 可能でしょうね。


でも民間でしょ。署名嘆願しても 園長の個人の経営なら無理ですね。
理事長が居てその理事長に雇われてる園長なら可能かな?
でも理事長次第ですね。
仮に園長の経営なら 園長を辞めさせる=保育所の閉鎖 ですよ。

この回答への補足

理事長がいて、雇われ園長です。

補足日時:2008/12/05 11:12
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。署名運動をして半数とれたとしても、理事長次第ですか・・・↓↓

お礼日時:2008/12/05 11:15

その園長は、雇われ園長なのでしょうか?


オーナーだったら無理だと思います。

この回答への補足

雇われ園長です。

補足日時:2008/12/05 11:16
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