アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12月に入って派遣切りのニュースを良く耳にします。
つい先日もカメラの製造企業に派遣労働者が抗議文を渡そうとしたときに、「契約されている派遣会社に相談してください」と言われていました。私も「社員」なんだから雇用契約のある会社に不服を申し立てるべきと以前から思っていました。また、同時に派遣会社はどうしてそんなに「社員」を簡単に切れるのかも不思議です???それじゃパートタイムの紹介でしかなく(ハローワークとどう違うの?)、かつマージンを取るだけもっと酷いと感じました。「社員」ってなに?これじゃニートが「社員」の名前を貰って居るだけで実は無職に近いじゃないか・・・。
しかし、最近、そう言った派遣事業を可能にする法を政治とそして企業が後押しして作った結果であるとも聞きましたし、また、派遣会社も結局は企業とのつながりが強いのでは?と聞き、これは企業がリスク回避をするために仕組んだシステムなのかと疑問に感じています。
で、不景気になって保障もなく切り捨て出来たら、企業にとってはこの制度が大当たり!の得策であった事が証明されて様な物です。
で、質問なのですが。
(1)それを可能にした法と後押ししたであろう企業との関わり。
(2)派遣会社と企業のつながり。
(3)どうして派遣社員は派遣を選んだのか。パート以上のメリットは有ったのか。
(4)以上を知って、派遣社員は企業に抗議をしているのか。
以上、ご存じであれば教えていただきたいです。

A 回答 (8件)

何をいまさら。

。という気もしますが、

(1)
法:労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
企業:「日本経団連」で検索されたし。
(2)
当然繋がっています
(3)
好きで派遣を選んだ人もいますし、いろんな事情がある人もいます。
もちろん、社員になれないからという人もいます。
ま、パートよりは給料はマシ
(というか、パートは”パートタイム”ですから。)
(4)
企業に抗議しても意味が無い。ということを分かっていないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今更ですね・・・。
しかし、そんな深く知らない人も多いのでは無いかと思います。
(1)1995年に日本経団連が出した「新時代の日本的経営」の雇用戦略がたたき台の様にネットで出ました。
(2)これが一番の問題では?
(3)時給が良いと言うメリットですか。じゃあ、企業や労働者は時給の良いパートでの契約ではダメだったのでしょうか・・・。期間従業員がそうなのでしょうか。期間従業員なら昔から求人広告が有ったと思いますが。
もうちょっと勉強してみます。
有り難う御座いました。

お礼日時:2008/12/13 03:09

私の知る限り、10数年前の派遣社員の方々はあなたの仰るリスクに対してもっと危機意識が高く勉強熱心でした。



派遣会社が受け取るマージンについてですが、派遣会社は自社が契約、派遣した社員の勤務状況や賃金を管理する部署と企業に対して仕事を取り、社員を売込む営業の人件費が必要になります。また、自社が派遣した社員が不始末(無断欠勤、セクハラ等)を仕出かしたり、仕事に対して力及ばなければその尻拭いもしなければなりません。ところがハローワークは公共職業安定所ですから、営業はしません。企業が求人を申し出るのを待って、そこに希望者がくれば取り次ぐだけです。採用・不採用は関係ありませんし、紹介した人材が例え犯罪を犯したところで何の責も負いません。職員も公務員ですから利益もない代わりに損失もないのです。

(2)については労働力不足の折には派遣会社は多少の優位があったかもしれませんが、昨今では前述のように企業にお願いする立場です。需要に見合わない人材を押し売りするわけには行きません。派遣先企業あっての派遣会社です。
(3)パートとは本来短時間労働者です。派遣先があるのならば、勤務時間が長いに越したことはないでしょう。また、有給日数や人間関係に縛られず好きなように休日を設定(長期休暇も思いのまま)できるのが魅力という人もいました。
(4)個人の問題です。納得ずくで派遣を選んだのか、とりあえずで選んだのか。勉強したのか、しないのか。

個人的には私には派遣は向かないと思っていました(派遣先が変わるたびに面接なんて性格的に耐えられません。得意な人は良いですが)。それでも最近はハローワークも派遣会社の募集ばかりが目立ちます。有効求人倍率だって当てにできるものではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。
通常、その企業・会社にとっても社員を抱えることはリスクです。
現在経営の厳しい中小企業だって、借金をしてでも12月のボーナスを超えようと努力をしています。
で、一番思うのが、「派遣会社が社員を抱えるリスクはどうなったの?」と言うことです。そのためにマージンを労働者が払っているわけで、社員を養うため企業に対して必死に解雇・契約打ち切りを抗議・交渉するのが雇用主の仕事では・・・。
で社員なくして派遣会社だけ残るのでしょうか・???
利益だけ企業にくみ上げて、早々に倒産?

元々抱えきれないリスク(社員)を派遣会社が雇用していたとすれば、アメリカの投資銀行(大きなレバレッジ)の様に、まさにバブル経済に似ています。

お礼日時:2008/12/13 03:24

非常にいいところをついたご質問だと思います。


まず呼称ですが、社員・派遣社員・契約社員・期間社員・アルバイト・パートなどは全て俗語です。明確な定義はありあません。したがいまして、様々な立場の人が、様々な解釈で勝手に使い分けているだけです。

1番のご質問の前提として、日本国は自由主義です。経済活動は原則自由、コレが原則です。しかし、労働経済をもすべて自由にしてしまうことは弊害も生じます。人身売買・中間搾取などです。ですから、労働経済活動に関しては自由原則を修正し、労働者供給については禁止しました。これが職業安定法です。しかしながら、社外工と呼ばれる種類の労働者が拡大し、今でいうところの偽装請負や偽装委任などの就労形態が暗躍していました。これらは職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)に違反する疑いが強いのですが、実態として労働者供給事業を根絶することができなかったのです。(人貸しをしてピンはねるだけですから、これほど旨味のある商売はありません。いくら法律で禁止したところで、やる人はやります。)
ここまでが労働者派遣法成立前の状況です。そして、1番の回答につながります。

(1)(2)昭和60年当時の経済界です。日経連か経団連か、あるいは両方か。。昭和60年当時の現状の労働者供給事業暗躍の実態を追認する形で労働者派遣法が成立しました。『法律が現状に合わせた』のです。労働者供給事業の一部を労働者派遣として禁止解除しました。これまでの変遷をまとめますと、
1.経済活動の【自由】(憲法22条1項)

2.労働者供給事業の【禁止】(職業安定法44条)

3.労働者供給事業の【一部禁止解除】(労働者派遣法成立)

4.労働者派遣の適用拡大【禁止解除対象範囲の拡大】(労働者派遣法改正)

労働者派遣の最大の問題点は『雇用と使用の分離』です。責任の所在が曖昧不明確なのです。労働者派遣法44条から47条の2をご覧になっていただければわかると思いますが、ある責任については派遣元が負う・ある責任については派遣先が負う・ある責任については両方が負う、、など雇用者責任・使用者責任の所在が極めてわかりにくいのです。たぶん、派遣元事業主も派遣先事業主も派遣労働者も、これらを完全に理解していないと思いますよ。。

(3)たぶん、時給が高いからだと思います。あと、先にも少し触れましたが、労働者の不理解があると思います。大手で働けると。。職業紹介と労働者派遣の違いを理解していないままに働いている人も少なくないと思います。

なぜ派遣を簡単に切れるのかというのは、『派遣元⇔派遣先』の労働者派遣契約は解約自由です。当事者(派遣元・派遣先)の取り決め・都合により、いつでも解約できます。←コレが問(2)の回答です。しかし、『派遣元⇔労働者』の労働契約の解約(解雇のことです。)は制限があります。実は、、この解雇要件は正社員・派遣労働者・バイト・パートの区別は一切ありません(労働契約法2条1項・16条、労基法9条・20条)。
正社員を簡単に解雇できないのと全く同一の基準で、派遣労働者も簡単に解雇できないのです。ですから、彼らは騒いでいるのです。(詳細は割愛しますが、解雇要件のうち、労働者派遣契約が解約されたことが"解雇が客観的で合理的な理由"にはなり得ると思いますが、それだけでは不完全だと私は思います。)

(4)労働組合の幹部はそれなりに労働法を勉強されているはずですから、幹部は知っていると思いますよ。しかし、末端の労働者はどうでしょう。。不勉強のままにとり合えず抗議をしているだけなのかもしれませんね。でも私の持論を言わせてもらうなら、それでもいいと思います。文句があるから、その相手に文句を言う、、それでいいじゃありませんか。きわめてシンプルな話しです。正当な理由と正確な法知識が無ければ口を開いてはいけない、、そんな国ではないハズです。

あと、大分キャノンの例なら、『偽装請負の実態があったのなら』直接キャノンに対して主張をする理由があります。なぜならそれは職業安定法44条違反ですから、請負契約は無効となり、労働者⇔キャノンが直接の当事者になりえます。そんな裁判例があります(大阪高判H20.4.25)。私には偽装請負の実態の有無はわかりませんし、彼らの労働組合は何に主張の基礎をおいているのかもわかりませんし、彼らがそこまで思料しているのかどうかもわかりません。しかしながら、キャノンが当事者にもなり得る場合もある、というのが法理論です。

この回答への補足

「労働者派遣契約が解約されたことが"解雇が客観的で合理的な理由"にはなり得ると思いますが、それだけでは不完全だと私は思います。」
私もそう思います。
この「ロス」がシステムの最大のポイント、トラップと言っても良いと思います。
まあ、正社員もそんなに楽じゃ無いでしょうが・・・。

補足日時:2008/12/13 05:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常に明確な回答有り難う御座いました。
よく分かりました。
やはり問題は責任の所在をごまかす仲介制度に有ると思いました。
しかし、所詮責任をはぐらかしたところで、雇用に対する責任がこのからくりで無くなって居ないはずであることも分かりました。
労働者としてはそこをついてゆく方が良さそうですし、もっとこの様な内容を広く国民に知れ渡ればと思います。
労働組合が脆弱なのも痛いですね。
そして、やはり派遣会社と労働者の一方的な解雇には問題が有りそうです。
派遣会社にもし企業が絡んでいるとしたならば、派遣会社と企業にダンピング?要するに甘い契約しか出来るはずが無く(『派遣元⇔派遣先』の労働者派遣契約は解約自由。ここがおかしい!企業と派遣会社間、派遣会社と労働者間の契約をほぼ同じにしないと。ここでロスが生まれていますよね。)、この解雇の嵐で食い下がる事なんてあり得ません。高い時給はこのロスを埋めるチップとすれば企業に取っては安過ぎる出費です。
それこそ派遣会社が倒産してしまえば企業の思うつぼでしょうか・・・。
・・・企業も経営が大変なのは分かりますが、せめて最大の努力をしている姿を示す必要が有ると思います。たしか黒字で解雇の企業も有りましたよね。正社員と非正規の解雇比率を定めるとか、派遣会社を通じて雇用の責任を連帯させるとか・・・。なにか無いのでしょうか?
で、税金投入なら、企業は黒字の持ち逃げ?で終了?

お礼日時:2008/12/13 04:56

元々、製造業のみ、派遣が禁止されている理由は


企業自身に人材が残らない(空洞化する)ので、禁止されていただけです。

労働の自由の原理/原則から言えば、誰もが自由に職を選べなければならないが
既得権益(先に入り込んだ方が勝ち)が蔓延しているので、もっと労働市場を流動化する為の施策でしたが、
「労働者が自己啓発を行い、次々とチャレンジする」の前提が崩れたので
日本ではなりたたなかっただけですねw




時間指定の契約である以上(2009年度以降は)更新しなくても別に問題でも何でもありません。
企業と派遣社員とは関係なく、企業と派遣会社及び派遣会社と派遣社員との契約なので
それぞれが話し合いを持てばよいだけですね。(それを承知で契約しているのですからね)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。
「労働者派遣法改正」に至ったポジティブな理由ももちろん考慮する必要がありますね。
労働市場の流動化、チャンスをたくさんの人に与える
つまりインターン制度の様な見習い期間・正規雇用へのステップ
としてもっと利用されたのであれば良かったのかも知れません。
で、それを安定した職として利用したのは企業なのか労働者なのか。

「時間指定の契約である以上(2009年度以降は)更新しなくても別に問題でも何でもありません。」
法的に。しかし、私が指摘しているのは、上流から流れてこないものを派遣会社が社員としての権利を下流で労働者に与える事は出来ないわけで、労働者としての権利がなし崩しになるのは自明です。それを法と企業ぐるみで別会社を作る事で免れるのであれば問題と考えます。っていうか、それが目的であることがハッキリしているのでは?

お礼日時:2008/12/13 18:55

いくつか分かる点だけを。


いま、非正規雇用者を直接雇用している企業は少ないと思います。ちょいと規模がまとまった会社なら、子会社で派遣会社を作っているところも結構あります。こういう派遣会社は実際のところほとんどは系列会社にしか派遣していないってところが多いです。
で、こういう状況になったときに派遣先の親会社は楽なんですね。もし派遣さんに抗議されても「君たちの雇用関係は派遣会社とだからそっちに文句をいってくれ」で法的に何も問題ありません。
一方、派遣会社側はもし抗議がきても「私たちは残してくれとお願いしたのですが、派遣先の都合で私たちにはどうしようもなくて・・・」と言い訳します。いや、実際問題派遣会社としては矢面に立たされるからそうとしかいえないんですけどね。
こういうこと、よくいえば雇用の柔軟性、はっきりいえば要らなくなったら簡単に切れるから製造業でも派遣社員が増えたのですが、特に製造分野ではいわゆる技術の継承ができなくなりますから非正規雇用じゃなくて正規雇用を増やさないとねということでここ数年の新卒の売り手市場になったのですが、こんなことになってしまいました。

で、本来であれば派遣先企業への抗議は確かに法的にはあまり意味がないでしょうが、何より切られる人間の感情問題として抗議のひとつでもしないと腹の虫が収まらないというのが事実だと思います。
あの「私は貝になりたい」で主人公が「日本軍ではね、兵隊は牛や馬と同じなんですよ、牛や馬と!」と訴えるシーンがありますが、日本軍を日本企業、兵隊を派遣社員といいかえれば変わっていないということですね。蟹工船が売れるわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。
「ちょいと規模がまとまった会社なら、子会社で派遣会社を作っているところも結構あります。」
ここですよ。
最低限の労働者としての権利を派遣会社が労働者に与えようとした場合、派遣会社にはその体力がないから・・・と言い訳しつつも、実は企業に直結。じゃあ、今までの待遇の交渉までもなれ合いであった可能性が出てきます。で、バックが企業であれば、いざとなってこの派遣会社も切り捨てるのもおかしい・
企業==>派遣会社==>労働者
労働者としての最低限の権利は最終的には企業が出所かと思います。

お礼日時:2008/12/13 19:07

架空話(私は貝になりたい)が現実のように【妄想】する人が多いので


現実逃避して、無関係な者(派遣先の会社)にヤツ当りしているだけ
って言う事ですねw

(昔)農閑期に季節労働者などを雇ったりしていたのが
派遣に変わったとしても、
雇用契約を永遠に続けなければならない義務も何もありません。
会社にとって重要な人材は正社員として囲い続けますが
そうで無い人材なら、使い捨てされるのは、当然です。
契約である以上、互いにメリット/デメリットを承知で結んでいる以上
自分のメリットを無視して、相手のメリット/自分のデメリットだけを強調しても意味がありません。
それら【常識】がない人間だから、切捨てられたのかも・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。
企業<===>派遣会社 の契約が解雇自由で
派遣会社<===>労働者 は「社員」契約
仰るように企業にとっては解除可能です。
しかし、派遣会社には社員として雇用し続ける体力がない。
大抵の中小企業では仕事が無くても社員を雇用・給料を払い続けますが、派遣会社は即切り。しかし体力がないと言いつつ、実は企業のダミー会社としたら、すっきりしません。二人羽織でだましている様に思います。布を取れば企業・・・。

要は、この制度を企業と労働者がどの様に利用していたのかと言うことでしょうか。No4 さんの仰るポジティブな面が有るわけで、労働者として技術を身につけるチャンス・正規雇用へのステップ・期間限定、企業としても安定した労働力の確保では無く、人材育成・発見の場として利用したのか。どうも調整労働力として企業が使い、安易に労働の場として進んだ若者が多いように思うのですが・・・。まあ、ニートも多かった訳ですから、今頃パートをしていたら同じ境遇になっているわけで、(本当は正規でいけない)企業に勤めている夢を見ていたのかだけかも知れません。

お礼日時:2008/12/13 19:30

(1)政府による労働者派遣法改正による規制緩和は企業を生き延びさせる為に行われました。



1995年に日経連は「新時代における日本的経営」を提唱します。
これはバブル崩壊後の不況の到来と経済のグローバル化という事態に対し、それまでの雇用形態では、この危機を乗り越える事が難しいと考えられた事から提唱されました。
これは労働者を長期雇用を前提とした「長期蓄積能力活用型グループ」と、高度な専門的能力を保有し、必ずしも長期雇用を前提としない「高度専門能力活用型グループ」と、さまざまな業務を担当し長期雇用を前提としない「雇用柔軟型グループ」の3つの雇用形態に分け、それを個々の企業が経営状況に即して最も効果的に組み合わせるというものです。
これは簡単に言えば派遣労働者などの非正規雇用の積極的活用策です。
これを実現する為に経済界から政府に対し労働者派遣の規制緩和の要望が出されます。
ただ経済界からの要望があるからと言って、政府もそのまま言いなりになった訳ではなく慎重でした。
1996年には13業務に限定していた派遣業務を26にまで拡大していますが、それはアナウンサーや研究職などまだまだ特殊な業種に限られていました。
しかし、日本の経済は悪化の一途を辿ります。1997年には北海道拓殖銀行が破綻しました。銀行が潰れる事はないというのがそれまでの常識であり、これは重大事件でした。
北海道拓殖銀行が破綻した翌日、当時の総理大臣であった橋本総理は、公共投資中心の経済回復政策に限界を感じ、労働者派遣法改正などの規制緩和による経済回復政策への方針転換を決定します。
ただ決定はしても労働者派遣法の制度を審議する委員会などではやはり慎重な意見や反対の意見も出てなかなか直ぐにはまとまりませんでした。
結局、製造業など一部の業種を除き派遣が原則自由化になったのは1999年になってからでした。
しかし、日本の経済はまだまだ悪化します。バブルが弾けて以来、日本での倒産件数は毎年1万社に達しましたが、2002年には倒産件数がバブルが弾けて以後、最高数に達します。しかも上場企業の倒産も過去最多の29社に達します。2003年も上場企業の倒産は20社を数えました。
上場企業が倒産すれば関連する会社や下請けも沢山潰れます。
ここにきて政府は、それまで禁止していた製造業への派遣を解禁し、派遣期間の上限を1年から3年に延長しました。2004年の事です。
こうした労働者派遣法改正により非正規雇用を増やした結果、日本の経済は少しずつ持ち直していきました。
企業が儲けの為に非正規雇用を増やしたという声がありますが、確かにそういう面はありますが、当時は大企業さえ危なかったのです。
しかし、規制緩和はしたものの行政の監督が不十分だった為、派遣会社のマージンに規制がなかったり、グッドウィルなどの違法行為を許す結果となりました。
またスポット派遣などの登場は政府も予想していないものでした。
労働者派遣法改正により派遣業が急速に拡大し利益を上げたのは事実ですが、その一方で不況で苦しむ企業が生き延びられる要因になった事も無視してはいけないと思います。景気回復の下支えになったのは事実です。
ただ、業績が回復してきても非正規雇用を冷遇していたのは問題だと思いますし、格差が拡大しすぎたのも問題でしょう。とは言っても、また深刻な不況が到来してしまいましたが・・・

なお「新時代の日本的経営」について正社員と非正規社員の各階層を固定化する為のものだとか、労働者を奴隷化する為のものだとか言っている人もいますが、それは違います。
実際に読めばわかるのですが、上記であげた3つのグループについて日経連は「乗り換え可能な複線型人事制度」であり各グループで移動は可能とはっきり書いています。
また2002年にも報告書で「乗り換えを従業員の希望通りに認める事は企業にとって支障が大きい事が予想されるものの、優秀な人材確保と定着、モラルアップ、生産性向上の為には、認める方向が望ましい」としています。
つまり正規から非正規へ、非正規から正規へ、従業員の希望を認める方がよいと言っています。
ただ日経連のこの提言には強制力などはありません。運用はあくまで個々の企業に任されています。その為、非正規雇用から正規雇用にいくのは難しい問題となっています。
上記のような事を日経連が提唱しているにも関わらず、非正規雇用から正社員への採用制度を行っている企業は36.8%しかありません。

(2)企業が自社で費用をかけて求人広告を出して人を募集するよりも、派遣会社を利用した方が安く早く確実に人を集める事ができます。
今年の9月9日のテレビ東京で放送していたガイアの夜明けの「使い捨て雇用を問う 働く者に明日はあるか第3章」にも派遣を使っている工場が出ていましたが、そこでも自社で求人広告を出しても1人も応募がなく、それで派遣会社を頼ったそうです。
なお、今回、派遣切りされて困っているのは派遣社員だけでなく、派遣会社も困っています。派遣会社は派遣した社員が働いてこそお金が入ります。ただ単に派遣先の企業とつるんで儲けている訳ではありません。
派遣を雇ってくれる企業が減少すれば、当然、派遣会社の収入も減り最悪、潰れてしまうでしょう。

(3)派遣に限らず非正規雇用者についてですが、2003年の厚生労働省の調査では非正規雇用で働いている理由について・・・
第一位が「自分の都合のよい時間、日に働きたいから」で30.9%。
第二位が「正社員として働ける会社がないから」で25.8%。
第三位が「勤務時間・日数が短いから」で23.2%。
第四位が「家事・育児・病人、老人の看護で正社員として働けないから」で22.6%。
となっています。
また先月2日の毎日新聞のニュースによると、NPO法人「ガテン系連帯」が製造業の派遣労働者を調査したところ、7割の人が「正社員になれないから」「地元で仕事がなかった」などの消極的理由で派遣になったと回答しているそうです。

ただ私に言わせれば、正社員になれないのは職種を選んでいるか、探し方が悪いのだと思います。
警備員などの保安の職業は以前から求人倍率が高く、2004年には2.84倍でしたが、今では4倍以上の求人倍率で人手不足です。常駐警備などの仕事は給料が高いとは言えませんが十分に暮らしていけます。誰でも名前を知っている某警備会社はあまりに人手不足の為、それまで中途採用の正社員の年齢制限を35才から40才に広げたほどです。しかし人がきません。働いているのはリストラされた元銀行員やリストラされた元上場企業の人とかで、平均年齢はかなり高いそうです。たまに若い人が入っても夜間勤務が嫌だといって辞めてしまうそうです。
ほかにも飲食店の従業員など人手不足でそれなりの給料も出し、求人倍率が高い職は結構あります。
結局、きつい仕事は嫌なのでしょうね。

なお派遣よりもパート・アルバイトの方が人数は多いです。雇用形態の調査ではパート・アルバイトが22.8%で、派遣は11%です。正社員は66.3%です。
パートより派遣の方が収入が言いといわれていますし、また、もともとパートは一家の家計を助ける為に女性が働き、それも税金がかからない程度の年収を得る為に働くという事が長い間、一般的に行われてきましたから、そうした習慣の名残からパートを選ばない人、特に男性の場合はいるのかもしれません。バブル以前だと男がパートで働いていると?という目で見られました。

(4)個人によると思います。知る人もいれば、知らない人もいるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。非常によく分かりました。
(1)バブル崩壊後経済界からの要望で危険を知りつつ押されながら法改正して行き、その後も調整労働力として「景気回復の下支え」になってきた事。しかし景気回復後の待遇改善が不十分であった事。またそう言うどさくさに紛れて都合の良い労働力を以後も企業があさって居た可能性。
(2)「派遣会社も困っています」はあまり納得出来ません・・・。体力に不相応な従業員を抱えた訳ですから。レバレジの高い投資をしてリターンを求めたも同じでは?また経営が企業に直結していたとすればトカゲのしっぽ切り。
(3)本当に定職を求めている人と、従来のパートタイムの延長に考えている人。そうすると救済するにも一律に行うのは多くの無駄な資本(税金)が要りそうです。
有り難う御座いました。
やはり思うのですが、派遣会社は単なる紹介場で有るべきではと。
1-2ヶ月は仕方ないとして、その後は直接契約に移行してゆくべきでは。

お礼日時:2008/12/13 22:07

No.3です。


いま少し補足いたします。

派遣労働者の多くの労働契約は、期間の定めのある労働契約です。契約更新を拒絶することは何ら問題はありません。第一義的には。
しかしながら、契約更新を反復継続してきた場合はどうでしょう。その場合は既に期間の定めの無い労働契約の実態があるという評価をするのが判例法です(最判S49.7.22、大阪地決H2.2.20、盛岡地判H10.4.24、他)。つまり反復継続してきた場合の更新拒絶は、たとえ書類上は期間満了だったとしても法律上は解雇と同義で、解雇権の濫用は無効である(労働契約法16条)と主張することができるのです。

労働法というのは『実態で』判断します。雇用契約書という紙切れで決せられるものではありません。その証拠に労働契約の成立要件は一切の書面を必要としていません(労働契約法16条)。ですから、紙切れが有期労働契約だったとしても実態が無期労働契約だったならば雇止めは解雇ですし、また、紙切れが請負契約でも実態が直接雇用ならば、就業先⇔労働者が直接当事者になりうるのです。No.3の一番下で例を挙げました大阪高裁の事例は、職業安定法44条違反の契約がある以上、書類上は請負会社のである従業員であったとしても、就業先である松下プラズマディスプレイ社との間の労働契約が既に黙示に成立していたと判示しています。書類など飛び越えて実態で判断するのが労働法です。

で、派遣制度の問題点は既にNo.3で述べましたが、繰り返しになってしまいますが解雇に関して今一度整理して端的に表現すれば、

・派遣先⇔派遣元の労働者派遣契約の解約は自由
・派遣元が解雇するには(本来なら正社員と同等の解雇要件のハズ(労働契約法16条・労基法20条)なんだが、、)労働者側はこのように法律論をこねくりまわさないと解雇や雇止めに対抗することが現実問題として難しい、、ということです。

つまり経済界がオイシイだけで、労働者側には何のメリットも無い制度です。労働者が不勉強のままに派遣に飛びついた、、それは確かに責められるべき点かもしれませんが、「不勉強のお前が悪い!」と断罪してしまうだけで果たしてほんとうにいいのでしょうか。現に被害者と呼んでもいいような事態になってしまっているのですから、何らかの対策は必要だと思います。

このような問題は昔からあります。労働経済までをも自由化することは弊害が大きいのです。現に職業安定法は昭和22年からあります。
セーフティーネットや周辺法整備が整わないままに労働者派遣法を作り、更には労働者派遣法を改正して適用拡大をしてきたことは誤りだと、私は思います。

この回答への補足

皆様有り難う御座います。
非常に理論だった情報・回答に感謝致します。
また、こういった情報を整理して市民の目に触れる様になればと思います。
まだまだ学ぶべき事、各個別の事例での問題が有ろうかと思いますが、概要が見えて来ました。
質問者として若干まとめさせていただきたいと思います。
少々お待ち下さい。
有り難う御座いました。

補足日時:2008/12/13 23:01
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!