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来年3月いっぱいで自己都合退職を願い出たら辞めるなら今年中に辞めてくれと言われた場合解雇ということで会社都合になりますか?

また失業手当の資格は今まで雇用保険料を支払った期間が一年間必要だったのがこの不況で?半年に縮まった(か縮まる)というニュースを新聞で見たのですがそれはいつからか分かる方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

>自己都合退職を願い出たら辞めるなら今年中に辞めてくれと言われた場合解雇ということで会社都合になりますか?



なりません。あくまで自己都合での退職です。
自己都合退職は「従業員の一方的な都合で退職出来る」ものではありません。会社側と退職日時に付いては合意が必要です。
ですから、就業規則に「退職は、退職希望日の何日前に提出する」との規約があるのです。
確かに法律では「自由に退職」出来る権利がありますが・・・。
合意の無い退職は、保護対象ではありません。
会社都合の場合は、退職意思がないのに会社側から退職を要求される場合です。今の派遣社員・契約社員解雇の状況です。

>たのですがそれはいつからか分かる方、教えて下さい。

「政治的空白はつくらない。景気対策が必要だ!」と、麻生首相が述べています。12月はクリスマス・忘年会・正月(新年会)・海外視察旅行と政治家は非常に忙しいですから、景気・雇用対策は来年1月から国会審議に入ります。
推測ですが、早くて3月頃でしようね。それまで自民学会連立政権が続いている事が大前提ですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早くて3月なんですね・・・
とっても勉強になりました。

お礼日時:2008/12/19 22:53

労使双方の話し合いの結果次第かと。


双方の主張が食い違うなら、労基署などが調停したり、裁判まで行って第三者の判断を仰ぐ事もあるでしょうし。

会社が退職時期を前倒しするようにお願いし、労働者が納得した、何も言わないのなら自己都合のままでしょうし。
退職したくなかったが、【やむを得ず】退職せざるを得ない状況になったのなら、会社都合を主張する事は可能でしょうし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
可能かどうか知りたかったので助かりました。
言ってみます。

お礼日時:2008/12/19 22:50

会社都合なら辞めますと条件を出した方が良いですね。


貴方の場合は自己都合で退職願を出したら、今年中に辞めてくれと言われただけですから、解雇・倒産には当てはまりませんので特定需給資格者にはなりません。特定受給資格者以外は雇用保険料を支払った期間が一年間必要です。
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この回答へのお礼

特定受給資格というのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 22:52

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