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ある会社の執行文を持っています。
しかし、その会社は新法人を設立し、現在同じ施設で営業しています。
営業種目も同じです。名前も似ています。取締役、監査役、従業員も似ています。

しかし、現在の執行文では強制執行できません。
明らかな債務逃れですが、簡単に承継執行文は付与してくれません。
何か良い方法はありますか?

A 回答 (3件)

>何か良い方法はありますか?



 費用対効果は別として、次のような手段が考えられます。

1.債務者たる会社に対する執行不能を理由に裁判所に財産開示手続の申立をする。
2.新会社に対して詐害行為(債務者の財産を新会社に移転したこと。)取消の訴えをする。(法人格否認はハードルが高いので。)
3.債務者たる会社に対して破産の申立をする。破産管財人による否認権(詐害行為取消権より対象が広い。)の行使を期待するため。
4.債務者たる会社の取締役等の役員に対して、会社法第429条第1項に基づく損害賠償の請求をする。
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この回答へのお礼

破産は考えました。
ただ、結局他の債権者が入ってきて
申立費用の割に回収が少なくなりそうです。
金銭的に割に合わないのです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 18:26

新たに債務名義を求めてはどうですか。


その新会社を相手として。
その中で、「営業種目も同じだ、取締役、監査役、従業員も同じだ。」
これは、債務を免れるための偽装だ、として。
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この回答へのお礼

訴因が弱そうです。
それに、敗色濃厚となれば
相手はまた新法人を作りそうです。
何とか、今の執行文を生かしたいのですが
難しいですね・・・

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 18:53

いわゆる「法人格否認の法理」により両法人が実質的に同一と考えられるケースと思われます。


しかし、残念ながら最高裁判所は、強制執行等について、手続の明確性・安定性を重視して、新法人に対する執行力の拡張を否定しているので、承継執行文を得ることはできないと考えられます(最高裁判所昭和53年9月14日判決 判例時報906号88頁)。

参考URL:http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/2a02.htm
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この回答へのお礼

法人格否認は一般条項なので難しいですね。
でも、日本の法律は債務者に甘すぎます。
これでは、なんでもありです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 12:55

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