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ある有限会社で営業職(幹部候補)の求人があり応募しようか迷っています。そこで質問なのですが、もし将来、経営が傾いて倒産という事態になった時、私が役員だったとしたら役員ということで経営者と共に自動的に負債の弁済義務が発生するのでしょうか?
私なりに調べてはみたのですが、連帯保証人として書面に署名および捺印をしてなければ大丈夫なようですが・・・。

役員が経営責任をとるというその責任の範囲について教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

その通りです。


保証人にならなければ、代位弁済の義務は生じません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
TDBでは当期利益が黒字の会社ではありましたが、このご時世なので心配になりました。
あと、ご回答いただいて恐縮なのですが、今後の勉強のためにその根拠となったURL、単行本など教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2009/01/13 11:41

URLということですから、これでいいでしょうか?


解説は株式会社についてですが、取締役の責任については有限会社(厳密には特例有限会社)も同じです。
http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html

・・・ただ、「会社」である以上経営者のお金と会社のお金を分けて考えるって、法律の知識以前にある意味常識なんですけどね(^^;

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2009/01/15 23:32
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基本的にはNo.1の方の言う通りですが、背任については別です。


例で言えば三菱自動車のリコール隠しによって会社は多大な損害を受けたので、このような場合には役員に対して裁判を起こされる可能性は否定できません。
従業員であれば、直接金品を盗まない限りまずありえないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 23:47

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