一昨年の11月から昨年の11月まで仕事をしていなかったため、
平成20年度の所得は、20万程度しかありませんでした。
所得が38万以下なら確定申告をしなくていい、
と聞いたのですが、
確定申告をしないことで、デメリットはないのでしょうか?
いままで年末調整も、確定申告もしない、
ということがなかったので、不安を感じています。
確定申告をすることで、もしちょこっとでも
いいことがある、または
確定申告をしないことで、ここが変わる!
ということがあれば教えてください。
ちなみに5万円程度の寄付控除があります。
たいして戻ってこないとは思うのですが。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の確定申告義務がないから確定申告はしない、という方は多いです。
私も過去に、それでかまわないと思っておりました。
しかし、実は思いもしないところで「あらら」という面がある事が判りましたので、お教えしておきます。
市役所では、所得税又は住民税の申告書が提出されてるのとされてないのでは、色々な公的負担の基準が変わります。
一例として、国民健康保険税の金額があります。
所得税の確定申告書が提出されてる人は、その所得を基準に保険税が決まる。
確定申告が出てない人又は住民税の申告が出てない人は、「無申告」として、所得不明の場合の一定額が保険税となる。
確定申告、住民税の申告が出てるが、所得がない又は納税額がない人は、無申告者よりも低い額が保険税となる。
というわけです。
他にも「」無申告者」と「申告してるけど税金がでない者(ゼロ申告といいます)」での差が、どこかであるかもしれませんが、確認しきれてません。
自分の所得はいくらです、と申告をしてる方が行政は保護してくれるという事でしょう。
なお、確定申告をすると住民税の申告は不要です。
お返事ありがとうございます。
経験上のお話、とても参考になりました。
確定申告って38万以下なら必要ないといわれていますが、
やっぱり、必要なんだなって感じました。
申告いきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
所得の考え方に注意してください。
所得の種類や計算方法によっては申告義務がある場合もあります。
事業所得で青色申告控除により所得が38万円以下であれば申告しなければならないでしょう。
どのような計算でその所得になったかはわかりませんが、住民税や国民健康保険などの根拠になるのが、所得税の確定申告、住民税の申告です。所得税の申告義務と住民税のそれは異なります。
還付はその名のとおり、納めている税金が帰ってくるのです。補助金などとは違います。
還付を放棄するのは簡単ですが、他の影響も考えましょう。
何かの融資や審査を受ける場合に所得証明が必要になる場合があります。所得税の申告などをすれば税務署、市役所などが証明してくれますが、申告などをしなければ誰も証明してくれません。証明されるのは給与収入の場合の源泉徴収票ぐらいでしょう。
お返事ありがとうございます。
確定申告をすることで
住民税や国民健康保険の根拠になるなら、行ってこようと思います。
あとあと、問題があったとき後悔したくないし、
なんでもはっきりさせておきたい性格なので。
助かりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
申告しないと何万円か損する場合があります。
あなたの仕事内容などにもよりますが、所得が少なく、しかも源泉徴収があった場合は、源泉徴収分の税金が戻ってきたり、所得税などを払わずに済むことが大いにあります。詳しくは税務署に電話して聞いてみてください。税理士さんが無料で、手とり足とり、やり方を教えてくれるはずです。
例えば、「所得」とは「収入」から「経費」を差し引いた金額のことですが、昨年の収入が20万しかなかったとしても、うまくすれば2万円くらいもらえますし、所得は20万でも例えば収入が100万あったのなら、10万円くらいもらえるかもしれません。
なお、確定申告は3年前の分までさかのぼって申告できる場合があります。とにかく、支払調書と経費のレシートを持って、税務署に行ってみるといいでしょう。この時期によく開かれている無料相談会でも申告ができます。
お返事ありがとうございます。
昨年の給料をもらったのが12月末だったので
源泉徴収はされていませんでした。
ただ、私は所得の考え方を間違っていたみたいです。
収入全体で20万程度なので
経費を引くと、もっと少ないですね(笑
でも、相談には行ってみようと思います。
ありがとうございました。
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