No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得が「ゼロ」なら確定申告書を提出する義務はありません(所得税法第120条)。
ただし下記の点は知っておくといいです。
申告書が出てるなら、所得ゼロとして所得証明書が発行される。
申告書が出てない場合には、「無」つまり申告書の提出が無いとして証明書が発行されます。
確定申告書の提出で住民税の申告書をしたことになります。
県市でおこなう行政サービスや県市民税の課税などは、この申告書に記載された所得を基準にします。
住民税の課税しかり、何らかのサービスを受けるときに「申告書の提出がない人」と「所得ゼロで申告書が出てる」人では、対応が違う場合があります。
例えば生活保護を受けてるかたは所得などあるわけがないのですが毎年住民税申告書を提出させられます。
本人が所得がゼロだと申告してるという事実が認定の際に必要なわけです。
納税額が出ないので、申告義務がないからと申告をしなくても違反ではないが、ゼロ申告でもしておくと地方自治体では「申告書が出てる人」として対応するということです。
申告書が出てない人は「どこでなにをしてるのか、当局では把握をしてない人」になります。
おれはここでレストランをしてるぞ、もうかってないけどねぇと教えておくという効果がありますので、できたら「ゼロ申告」を出しておくといいですよ。
No.3
- 回答日時:
>その場合 確定申告 しなくても 良いでしょうか。
必要ありません。
>仮に 確定申告が 必要なのに しなかった場合 罪に なるでしょうか。
なります。
意図的にしなかったなら、所得税法違反(脱税)ですね。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です。
>もしくは 何かしらの ペナルティが あるでしょうか。
ただ単に放置、もしくは申告忘れの場合は、無申告加算税、延滞税がかかります。
国保の保険料は、前年の所得により計算されます。
なので、税務署への「所得税の確定申告」は必要ありませんが、役所へ「所得0円」の「住民税の申告」をしておいたほうがいいでしょう。
なお、申告しないと前年と同じ住民税かかるという回答ありますが、そんなことはありません。
No.2
- 回答日時:
>今年は赤字で 所得は 0円に なる…
税法に則して正しく計算した結果が赤字で間違いないのなら、確定申告の義務はありません。
そもそも確定申告とは、これから所得税を納める必要がある人、また、前払いした所得税があってその一部あるいは全部を返してもらえる人、その他特殊事由のある人がするものです。
納める税金も返してもらう税金もなければ、税務署の手を煩わす必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
とはいえ、正しく計算していますか。
大きな買い物で減価償却資産となる物を取得年の一括経費と誤解したりしてはいませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
なお、確定申告をしない場合は、住民税 (市県民税) の算定ができないので、「市県民税の申告」が必要になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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