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今、離婚調停中で別居しています。
子供達の写真。まだ子供が幼く、整理できないのでパソコンに保存していました。その写真を、「ディスクに焼いて」と主人に依頼したら、焼いてくれたのですが、私が子供と一緒に写っている写真は削除されていました。
これを罰することや、この様なことでの判例などご存じの方いらっしゃれば回答お願いします。

A 回答 (1件)

 法律には詳しくないのですが・・・


データを削除されたということでは器物損壊罪は
適用されないかと思います。
 力になれなくてすみません。

 あと夫に写真を消されたということですが、
もし、その写真がPCで保存されていたディジタルデータで
ごみ箱とかで消されたものなら復元ソフトで
削除されたデータを復活させられるかも知れません。
もし復活させることができたならばいろいろな 
記憶媒体にバックアップをとりましょう。

 そうすれば削除される心配もないですし、
記憶媒体を壊すと器物損壊罪が適用されますので
それを考えると写真は安全に管理できます。

 法律面で力になれなくてすみません。
あと復元ソフトのURLを下に貼っておきますので
もしよければご覧下さい。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4SNYL …
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この回答へのお礼

お礼、遅くなり申し訳ありません。

>もし、その写真がPCで保存されていたディジタルデータで
ごみ箱とかで消されたものなら復元ソフトで
削除されたデータを復活させられるかも知れません。
もう一度、データを渡す様に言っております。もし、渡してくれないのなら、PCを渡してもらい、データ復活させてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:22

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