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知り合いの会社経営者が美容室の開業を検討しているのですが、
社内に美容免許を持っている人がいないため、美容免許を持っている人を捜して、
その人の名前を借りて会社名義で開業しようとしています。

ただ、その行為自体が不正行為に当たるのか心配しています。

果たして、他人の名前を借りて営業許可をもらって開業するのは
不正行為となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ついさっき、当該知人より「業務委託方式で開業出来るフランチャイズ会社がある」との連絡があったので、


>その件についてmb15000000様にお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?

>知人によると、そのフランチャイズシステムは、店舗だけこちら(知人の会社)で用意して、
>お店で働く美容師はすべて本部スタッフが行う、という業態だそうです。

いわゆる場所貸し(売上に対して賃料をもらう)を大きく解釈したもの(百貨店の場所貸しのようなもの)なので、
業務を委託するという契約が可能であれば問題ないと思います。
都内では、本体はまったく違う事業に関わらず、美容室経営をされている大きな会社さんもたくさんありますから、
一度先方にどういった仕組みか尋ねてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「業務委託」で美容室を開業することが違法でなければ、美容免許取得者がいなくても美容室の開業自体可能という事ですね。

あとはFC本部のスタッフに直接話を聞くのが手っ取り早いですね。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2009/02/10 18:12

このフランチャイズの美容室は軌道にのりました?ちょっと気になるので


http://okwave.jp/qa4064649.html
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美容ディーラーに勤務するものです。


開設にあたっては美容師免許を持つものがいないと駄目だと聞いています。
また、複数の美容師さんを雇用するためには、管理美容師の有資格者も必要になります。
専門の開業サポート会社もあるようなので、一度尋ねてみてはいかがでしょうか?
美容師法リンク
http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM
サポート会社
http://www.salon-agent.com/
http://www.f-mode.jp/salon_support/
http://www.misezukuri.com/support.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ついさっき、当該知人より「業務委託方式で開業出来るフランチャイズ会社がある」との連絡があったので、
その件についてmb15000000様にお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?

知人によると、そのフランチャイズシステムは、店舗だけこちら(知人の会社)で用意して、
お店で働く美容師はすべて本部スタッフが行う、という業態だそうです。

でもよく考えてみると、運営は本部スタッフが行うとしても、
店舗の経営責任者(店舗の所有者)側には美容免許の取得者がいません。
ということは、免許取得者のいない会社が美容室を経営(所有)している事になる訳で、
知人の会社以外の人物(FC本部のスタッフ?)の「名義貸し」がなければ実現不可能と思うのです。
(免許所有者のいない会社でも美容室を作る事は可能?)

何れにしても、「業務委託による美容室経営」というビジネスモデルは不正無くして成り立たないと思うのですが…。

補足日時:2009/02/09 16:44
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美容免許を持っている人の常駐が原則です。


名義貸し、名義借りは不正行為となります。
理容美容法を確認しましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり社内に美容免許を持っている人がいないとダメなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/09 15:18

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