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賃貸借契約の更新手続きを行おうとしております。

賃貸人となるべき者が賃借人(私)に建物賃貸借契約書を郵送し、賃借人がそれに署名捺印をする形で更新するのですが、ここで契約内容に一部疑問を感じ質問させていただきます。主に無催告解約に関するものです。

(1)このような賃貸借契約書に記載されている契約内容を承認する形での契約は約款による契約であるとの前提で考えておりますが、間違っておりますでしょうか。

(2)刑事事件に起訴された場合に催告なく強制退去できる旨との約款条項は消費者契約法10条、民法1条2項、に照らし無効ではないでしょうか。なお、「刑事裁判において有罪の判決を受けた者は、・・・」といった内容ならば有効であると考えます。

(3)賃料を2箇月滞納した場合、及び後見開始及び補佐開始の審判を受けた場合に無催告解約ができる旨の規定も同じように無効ではないでしょうか。
特約がある場合でも信頼関係破壊の法理による制限を受けると思うのですが。

どなたかご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>特約がある場合でも信頼関係破壊の法理による制限を受けると思うのですが。



そのとおりです。契約書に書けばなんでもかんでも有効だと勘違いして
いる大家さんが多いみたいです。

「サインしてもいいですが、無効の条項が多すぎると裁判になった
とき、契約書全体が無効と判断される可能性がありますよ」
と、指摘してあげたらどうですか?
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
問題が起きたら、穏便にすこし指摘してみようと思います。

お礼日時:2009/12/18 04:18

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