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青色申告で複式簿記をしております。

19年度分(平成20年3月申告分)まで、
9月27日中間納付の際と期末に
 9/27
 借方      貸方
前払い消費税  普通預金

 12/31
 借方      貸方
公租公課    未払い消費税
公租公課    前払い消費税

と処理して、その年の消費税をその年に経費で計上していましたが、
20年は思うように利益が上がらなかったので来年21年度に経費計上したいのですが、今までその方法でしていたので変更してはいけないのでしょうか?
又、問題ない場合、その方法は期末に振り替える処理をしないでそのままにしておけばでよいのでしょうか?

どなたか教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

利益が上がらなかったので来年に回したいと言うことですが


どんな意図があるのでしょうか。

まず企業会計原則上の「継続性の原則」に反します。
次に一種の粉飾決算に当ります。
各年分の売上・利益等の比較がしにくくなります。

税務上はどうか。
粉飾決算をし、わざわざ税金を多く払っている人に
間違っているから直せとは言いません。
税務上は問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
私はあまり知識もなく、ただ単純に所得を昨年より低くしたくなかったので・・・
おっしゃる通り、各年分の比較しにくくなりますよね。
”粉飾決算”に当たるとは思いもしませんでした。
勉強になりました。質問させて頂いてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 02:03

消費税を経費で計上するのはおかしいです。



中間納付時:前払消費税/普通預金 

決算確定時(納付の場合)
      仮受消費税/仮払消費税
           /前払消費税
           /未払消費税

     (還付の場合)
      仮受消費税/仮払消費税
      未収入金 /前払消費税

となるはずです。
         
      

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm
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