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生活保護(住宅扶助)受給者の方に借家を貸していますが、
家賃が遅れているので市役所の生活保護課で生活保護法に
規定されている代理納付を申請したい旨、担当者に伝えたの
ですが当市では代理納付には対応していないということでした。
そこでお聞きしたいのは国で決めた生活保護法というのが
必ずしも市町村レベルでは守らなくてもよいのかということを
法律的に教えていただきたいのですが・・・。
個人的には住宅扶助として支給されているものが本来の使い方を
されていないと云う事で不正受給にあたるのではないかと。

A 回答 (2件)

具体的に「生活保護法第37条の2」と言及されてのご質問なので、この通知についてもご承知のことと存じます。


「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/060421/005.pdf

この通知においても、代理納付の対象者は保護の実施機関が定めて差支えないとしているので、法的な解釈としては、実施機関が代理納付を適用してもしなくてもよいということがハッキリしています。

ただし、です。

国がここまで法の趣旨を解説しているのに、現実に家賃滞納のトラブルが発生しているにもかかわらず、代理納付を認めないのは異常ですね。

まあ、異常だとはいえ、質問者様の攻め筋である『法的な観点』だけをもって判断すれば、福祉事務所に軍配があがるでしょう。

ここからは、質問から外れておせっかいになるのですが、大家さんとしての立場を生かした交渉をしてみてはいかがでしょうか。

すなわち、「家賃を代理納付でもなんでもいいから、確実に払わないのなら、出て行ってもらう。福祉事務所は、早急に転居先を探すよう指導してください」と福祉事務所の「課長さん」に言ってみるのです。
(担当者より課長さんは年配の分、大家さんのご苦労も理解してくれることが多いですから)

福祉事務所は、大家さんが立ち退きを求めた場合の転居については、引越し費用(新居の敷金・礼金等+引越し運送代=20万円から30万円)を支出しなければなりませんし、そのいきさつも記録にしなければなりませんから嫌がるというのが狙いでもあります。

もっとも、この策が上手くいくかどうかは、駆け引きですから、絶対に大丈夫とはいえませんけど
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 生活保護法 第37条の2には、以下のようにしか記載されておりません。



 『保護の実施機関(自治体とお考えください)は、保護の目的を達するために必要があるときは、(中略)保護金品、(中略)被保護者に対して交付する保護金品又は(中略)葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第 129条第1項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことが「できる」(強調筆者)。』

 ・・・つまり、生活保護費の代理納付をするかしないかは、国が決めるのではなく、まったくもって地方自治体の裁量に任されているのです。
 質問者様の地元の役所が「ウチは代理納付はやっていないよ」と言ったのであれば、これは仕方がありません。むろん、法律違反でも何でもありません。

 どうしてもご納得いただけなければ、議員にでも働きかけて、代理納付を実施するための「条例」なり「規則」なりを制定させるよう役所に働きかける他ないかと存じます。
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この回答へのお礼

的確なご回答有難うございました。
ただ私といたしましては何か釈然としないものを
感じます。
元々は税金である住宅扶助費が本来の目的どおりの
使われ方をする為の法律であるのに自治体によって
対応が違うのはおかしいのではないかと。
(極端な場合、遊興費に使われている可能性もある
 わけですから)
でも、議員に働きかける程のパワーは私にはないので
とりあえず別の方法を考えます。

お礼日時:2009/03/06 10:24

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