プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主で確定申告(白色)をする際に
国税庁の確定申告書作成コーナーで入力してプリントしたもので
申告しています。
控除の欄を記入する際に
保険会社から来た生命保険料控除証明書の申告上の留意点を見ると
「個人事業主がご契約者で、保険料を必要経費に計上している場合は
控除対象にはなりません。」
と書かれています。
国税庁の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
で生命保険料の控除額の上限は5万円だと思っていたのですが
個人事業主が保険料を必要経費で計上することで
全額経費として認められる場合があるのでしょうか。
ネットで検索すると
個人事業主自身の契約の場合は経費で落とせないと税法上きまっていると
書かれているHPがあるのですが
個人事業主自身の契約という意味が良く理解できないのです。
個人事業主でも経費で落とせる種類の契約があるのか
それとも契約者の名義の問題なのでしょうか。
事業の代表者として契約すれば経費になるというようなことが
あるのでしょうか。
どのような契約の場合に経費計上できるのか教えてください。

A 回答 (2件)

個人事業主が契約者であるときに保険料等の経費になるものは


ということですね。

(1)被保険者が従業員などの使用人で保険金の受取人が従業員などの使用人の場合
その人の給与手当(当然源泉対象)として経費
(2)被保険者が従業員などの使用人で保険金の受取人が事業主の場合
保険料として経費

経費扱いになるのはこの2種類だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約者が個人事業主で被保険者が”使用人”の場合に
受取人が個人事業主あるいは使用人あるいはその遺族の場合には
保険料を経費計上可能ということですね。
保険の種類や契約者の名義ではなく被保険者が使用人であることが
条件ということになりますね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/07 14:39

個人事業主での質問者様が生命保険に掛けられていたものは


最大で5万円まで可能ですね

「個人事業主がご契約者で、保険料を必要経費に計上している場合は
控除対象にはなりません。」
これは当然な事で、経費で支払っていれは控除だとダブルになります。

私も個人事業主時代がありますので経験で言えば
従業員を抱えた場合に保険などに加入する必要がでてきます。
労災だけでは足りないの商工会の保険に追加加算したり
退職金関連での共済保険なんかもですが
ご自身ではなく従業員に対してや会社に掛ける保険などは
全額経費にもっていけますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり条件は被保険者が従業員ということですね。
仕事が室内での事務仕事なので
労災ということについては
通勤労災ぐらいしかピンときていないのですが
やはり労災保険だけでは足りない状況というのが
現実的にはあるのですね。
損保会社のビジネス保険には入っていますが
少し考えなければならないかもしれません。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/07 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!