プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネットで生業として中古品を売買するにあたって古物商の免許が必要かと思いますが、
個人または法人として何年かそれなりの利益が出た後に警察署へ申請に行く際、何か罰則等はあるのでしょうか。
その辺りは大目に見てもらえる、厳重注意、もしくは言わなければ分からないものなのでしょうか。

また一人会社で社長が仕入れ・販売など全ての業務を行う場合、古物商免許を個人で取得したものでも有効でしょうか。

詳しい方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

古物商を無許可で営業すると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。


これは私の想像ですが、申請の際に罰せられるかは罰せられると無許可営業の人は罰せられるのを嫌がり
そのまま無許可営業を続けることになります。
警察的には許可を取る方が望ましいので、申請の際にはそのあたりは特に問われないと思われます。

一人会社でも社長個人の古物商許可で売買を行えば、それは社長個人の所得となります。
古物商での利益を会社の利益とするならば法人での取得が必須です。

参考URL:http://unaffected.biz/kobutsu/
    • good
    • 0

ほぼNo1様と同意見です。


敢えて補足すると、あなたが取扱った商品の中に、万一盗品が含まれていたりすると問題となります。
あなた自身、その商品が盗品であったことを知らなかったとしても、「もぐりの古物商」として、警察に痛くもない腹を探られることになるでしょう。
私も以前古物商の免許を取りたくて、居住地の警察の生活安全課に相談した時に、担当の方に「古物商免許に関しては、盗品売買を防止することも大きな目的の一つで、特に暴力団やヤクザ等の反社会的集団が、これに関ることを防止する目的もあるから、そうした集団に申請者自身が属していないかについても重点的に調べます」と言われました。
「万一免許を持たずに『もぐり』で営業していて、知らずに盗品を扱ったりすると、非常にマズイ立場になるでしょうネ」と脅かされたような、されなかったような気がします(2年程前なので、記憶が曖昧)。
何れにせよ、びっくりするほど高額な申請費用がかかるわけでもないので、安心の為に、免許を取られる事をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お二方の回答とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 11:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!