プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 社外コンサルタントについて、“あくまでオフレコで個人的見解”と断った上で、そのコンサルタントの手法を批判した社内メールを送った相手が、無断でそのメールを社外コンサルタントや社内の人間に転送し、対外的には会社の信頼を損ね、社内で本人が厳しい立場になっております。
 社外コンサルタントには会社としての謝罪は免れないでしょうが、オフレコ情報を無断で漏らし会社の信頼を損ねた者を処罰しようと思っております。
 どのような処分が適当でしょうか?

A 回答 (1件)

原則として社内業務でオフレコは無いと思います。


業務用メールは業務のために利用されるも目的で使われており、その内容については会社が知る権利があるというのが一般的ではないでしょうか。(ですから、会社が個々人の業務メール内容にフィルタリングを書けることは許容されていますし、退社時に個人のメールボックスのメールを会社所有として保有することは許可されています)
ですから、個人的見解であれ社内メールで送信したものは他者へ流れるのはありえる話です。
【人事評価の詳細は人事及び上長以外には知らされない】のように事前にオフレコとしての妥当な決まりが規定されていない限りダメでしょう。

しかも一方的にオフレコにはできません。相互合意とオフレコの妥当性が必要です。
「この話はオフレコだけど、俺会社の開発製品情報を他者に漏らそうとしているんだよ」なんてメールが送られてくれば、それを会社のマネージメント層に通達することは許可されるでしょう。オフレコなのに他者に転送されたなんて言い訳は通用しません。

ですので、基本的にはオフレコは通用しないセオリーかと。



問題になるのは、その情報が社外秘などの機密情報に当たるかどうかでは?
社外コンサルは社外ですので、その評価情報が社外秘以上の機密になる情報であれば、情報漏えいということで処罰の対象になるかと思います。
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