独占禁止法に関しての質問です。
Aさん(個人又は法人)がB社(ホームページ制作会社)にホームページの制作を依頼したとします。この完成したホームページは、Aさんから提供された情報(会社のパンフレット等)及びB社が予め権利を有するホームページのプログラムを利用しているため、AさんとB社が権利を共有する二次的著作物となります。
<ここからが、問題です。>
Aさんは、この完成したホームページをインターネットに公開するために、B社と全く関係のないC社のサーバを使用したいとします。しかし、B社がそれは契約違反だからできないとAさんにいいました。
Aさんが、ホームページの制作時に交わした契約書を見てみると、「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文がありました。
完成したホームページにおいてB社が保持する権利(二次的著作物に関する権利)をAさんに譲渡する旨又はAさんが保持する権利(二次的著作物に関する権利)をB社に譲渡する旨の条文は、その契約書には特にありませんでした。
<質問1>
上記の「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文は、独占禁止法又は独占禁止法以外の法律に抵触するのでしょうか(Aさんは、このホームページをインターネットに公開するために、C社のサーバを使用することができるのでしょうか?)?
<質問2>
「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文が法律に抵触する場合、もしも、B社が、完成したホームページをB社のサーバ(のみ)を使用してインターネットに公開させたければ、どのような取決めをAさんと行なえばよかったのでしょうか?
この質問の内容に関する詳細な説明が記載されているサイト等、ご存知でしたらそのURLも教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> <質問1>
普通に商行為として認められていること。
まとめて買うから値段を負けてや、こうするならこの値段で、などと、条件によって拘束がある、拘束があるからこれでと言うのは普通。
この場合は、HP作成とサーバー利用の二つの契約をするからの割引値段設定と思う。
> <質問2>
最初の時点で、契約書の条文を削除してもらっておく。
現時点なら、違約金を払うからと交渉する。
この回答への補足
manno1966さん
お礼を記載した後ですが、よろしければ追加質問させてください。
<追加質問1>
>条件によって拘束がある、拘束があるからこれでと言うのは普通。
上記と独占禁止法で禁止されている内容の違いをもう少しご説明していただけるでしょうか?独占禁止法も「提示された条件による拘束」に対して取り締まる法律だと思うのですが?
<追加質問2>
私の<質問1>に関しては、「普通に商行為として認められていること。」というご回答を頂きました。では、<質問1>に類似した状況でどのような場合に独占禁止法その他の法律に抵触するか教えてください(例を上げてください。)。
よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
現在進行形の事案なのか、過去ないしペーパーの事案なのかにより回答やアドバイスも異なってくるかと思います。
現在進行形であれば、サイト等などとまどろっこしいことを言わず、公取委の相談窓口を訪ねたほうがいいでしょう。
過去ないしペーパーであれば、独禁法21条が適用されないことをまず確認し、その上で2条5項にも『不公正な取引方法』(いわゆる一般指定)4項・13項にも当たらないことを確認することになるでしょう。
なお、2条6項は「共同して」の要件があるところ、その事例はB社単独なのでこの要件を満たしません。また、「第七条の二の○2」とあるのは2条9項3号および4号の誤りではないかと思えるところ、これらは『不公正な取引方法』(一般指定)でより具体化されています。
No.6
- 回答日時:
> Aさんが、ホームページの制作時に交わした契約書を見てみると、「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文がありました。
契約を交わす前に、こちらの条項を確認していれば、C社、あるいはそれ以外の会社と契約する余地があったのでは?
そういう事だと、B社が独占的、不公正に競争を阻害しているとかって事は言えないです。
> ~それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文が法律に抵触する場合、
不合理な条項ではありますが、不法ではないです。
> ~B社のサーバ(のみ)を使用してインターネットに公開させたければ、どのような取決めをAさんと行なえばよかったのでしょうか?
契約前にしっかり説明を行い、B社のサーバのみ利用する事のデメリットに対するメリットとして、料金が安いとか、サポートがしっかりしているとかのメリットを持ってきて契約を受理してもらうように交渉すべきだったと思います。
この回答への補足
neKo_deuxさん
ご回答、ありがとうございました。
>> ~それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとす
>>る」条文が法律に抵触する場合、
>不合理な条項ではありますが、不法ではないです。
neKo_deuxさんのコメントについて上記部分のみ理解できませんでした。
条項が「不合理」とありますが、どのような理由でこの条項は不合理なのでしょうか?また、この条項の目的を変更せず、この条項を合理的にするにはどのような変更がこの条項に必要なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
> 上記の違いについてわからないだけです
ある分野で独占的に優位な地位にある存在が、その優位を利用して他の業種で優位に立とうとする行為を禁じていると考えます。
100円PCも、そのパソコンメーカーが独占的に優位なメーカーなら違法として禁じられる可能性があると思う。
WINDOWSがOSとして優位な立場を利用してHP閲覧ソフトをIEに制限しようとしたり、パソコンメーカーに圧力をかけたりすることが以前から指導等の対象になって新聞等の記事になっていると記憶しています。
> 競争を実質的に制限すること
独占又は優位な地位を利用して、他の業種の競争を阻害しようとする行為を禁止していると読めるのでは。
今回の場合、そのHP作成会社が他社より独占的に優位な立場とは思わないから、違法とは思わない。
No.4
- 回答日時:
> 例を上げてください
例を挙げる必要を認めない。
思いつかないから上記としたけど、一つ思いついたので。
> でどのような場合に独占禁止法その他の法律に抵触するか教えてください
そのHP制作会社がHP作成の日本のシェアの殆どを持っており、沢山あるサーバー会社を使わせず、弱小の自社のサーバーを有利にしようとして契約した時。
この回答への補足
manno1966さん
ご回答、ありがとうございました。
<manno1966さんの例1>
話題になっている100円PC。
これもネットをするならうちでという契約で、契約以外の他社の機器を利用することは契約違反となる。
<manno1966さんの例2>
そのHP制作会社がHP作成の日本のシェアの殆どを持っており、沢山あるサーバー会社を使わせず、弱小の自社のサーバーを有利にしようとして契約した時。
上記のmanno1966さんの二つの例で、例1は実際に合法的に行なわれているので、可能ということは分かります(良い例だと思います)。ただ、私には例1が合法的で例2が法律(独占禁止法)に抵触する“理由”(二つの何が合法又は非合法の分かれ目か?)が分からないのです。例1においても例2においてもその会社の製品又はサービス(例1の場合:100円PC、例2の場合:HP作成)を購入したお客さんに自社の他のサービス(例1の場合:ネット、例2の場合:サーバー)も使用するように制限する内容ですよね(manno1966さんのおっしゃられていることは、間違っていないと思います。ただ、私が、上記の違いについてわからないだけです。)?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
<追加質問1>
話題になっている100円PC。
これもネットをするならうちでという契約で、契約以外の他社の機器を利用することは契約違反となる。
> 独占禁止法も
具体的にどの条文ですか?
> 対して取り締まる法律だと思う
具体的な条文で話をしないと、感覚と思うだけでは何も答えは出ない。
> 例を上げてください
例を挙げる必要を認めない。
この回答への補足
manno1966さん
ご回答、ありがとうございました。
その1:
>話題になっている100円PC。
なるほど、そうですね。
その2:
>具体的な条文で話をしないと、感覚と思うだけでは何も答えは出な
>い。
<独占禁止法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html
第ニ条の○6にある以下
「この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず...取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより...競争を実質的に制限すること」
第七条の二の○2にある以下:
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
上記で上げた独占禁止法で取り締まられている事柄とmanno1966さんに教えていただいた「条件によって拘束がある、拘束があるからこれでと言うのは普通」がどのように違うかがなかなか理解できないのです(manno1966さんのおっしゃられていることは、間違っていないと思います。ただ、私が、上記の違いについてわからないだけです。)。
よろしくお願いします。
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