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某分譲マンションの管理会社の者です。
建物竣工及び管理組合設立して7年目を迎えようとしています。
管理組合規約は当時(平成14年)の中高層共同住宅標準管理規約を雛形し作成されたもので運用しておりますが、区分者全員(18所帯)承認印が捺印されたもの、つまり原本が有りません。
原本が無いとどのような支障が出てきますでしょうか?例えば、新たに入居してきた賃貸者、区分所有者とで規約ルール違反で裁判訴訟を起こした場合とか。またマンション積立金を公庫等に預け入れする場合など原本を求められると話で聞いています。

A 回答 (2件)

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/111639 …

このサイトに、管理規約原本の行方が定かではない場合の
回答があります。
参考になると思います。 
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この回答へのお礼

ご回答いただき大変ありがとうございました。早速、理事会に提案し総会議案に盛り込んでいただく準備をしていきたいと思います。

お礼日時:2009/04/02 19:18

直接管理組合規約に捺印はしないでしょうね。


設立当時の管理組合役員の捺印と、総会決議書をセットで保管します。それらが見つからない場合は今あるものを
管理組合規約とする旨の総会決議を行って置けばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/02 19:22

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