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今日の夕方、4歳の子供が近所の飼い犬に太ももを噛まれました。
姉と散歩する途中、二人とも犬が好きなので、敷地には入らずつながれた犬をただ立ち止まって見ていたら、飛びかかってきたようで逃げ遅れた妹がスカートを引っ張られ、運悪く少し深いくらいの傷を負いました。その後病院にも行来ました。
飼い主が言うには、今まで人を噛んだことはなく、自分の敷地内で飼っていたんだといいます。(しかし犬がつながれていた、綱は長かったようですし、狂犬病の予防接種も近年はしていないといいます。)
子ども二人だけで散歩させていた親の私にも過失があるので、飼い主にも強くは言えなかったのですが、猛犬注意の看板もなく、柵もなく注射もしていない飼い主の過失も大きいと後で考えました。
4歳の娘が犬に襲いかかられた恐怖を思うと娘に申し訳ないし、犬にも腹が立ちます。
最初は医療費お断りしたのですが、このような時どのような対処をとればいいのでしょうか?
保健所や、警察に連絡をするとよいのでしょうか?
また外科で処置をしたのですが(古臭い感じの)、皮膚科のほうが良かったのでしょうか?
同じような体験の方ご教授ください。

A 回答 (6件)

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14 年5月28 日環境省告示第 37 号)」において


「犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。」
と定められています。敷地内で飼っているから適切というわけではありません。
自治体の動物愛護管理法所管部局が相談先になります。

「狂犬病予防法」で飼い主の義務として定められているのは犬の登録及び注射と、鑑札及び注射済み票を犬に着けることです。
「第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二  第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者」
「第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。」
所管は保健所となります。鑑札を故意に付けていない場合は一応警察も所管になりますが、警察はまず保健所に行ってくれと言うと思います。

自治体の条例によって、人をかんでしまった場合の届け出が義務付けられていることがあります。この場合、通常は保健所が担当することが多いです。条例には罰則があることもあるので、正式な調査を求めましょう。
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質問者さんの書き込みを見て、狂犬病の怖さをご存じないように感じました。



狂犬病は、発症した場合手の施しようがなくなる危険な病気です。
だから、犬を飼う場合は、絶対に狂犬病の予防注射をすることと、法律で決まっているんです。
その名前の通り、犬が発症すれば、攻撃的になります。
普段の犬の性格が云々というのは、言い訳にもなりません。

幸い、日本では狂犬病の発生は稀になりましたが、これは予防注射が義務付けられており、保健所も野良犬を駆除してきたからです。海外では毎年何万人も死亡者が出ています。
もし、日本でも予防注射を怠っても平気な飼い主が少しでもで始めれば、病気が伝染するリスクは高まります。国単位で根絶された病気でも、気を抜いたら、また発生し始めるのです。

何年かに一度、鳥インフルエンザの流行が問題になり、大臣や各県の知事まで出てきて対策にあたりますよね。
鶏は食肉や卵として食べるから、むやみに予防ができません。
そのため、一度発生したら、周囲の鶏を全量処分する必要に迫られます。
そうしないと、人間にも感染し、最悪の場合、多数の人が重症に陥ったり、志望する危険があるのです。

狂犬病は、この鳥インフルエンザ以上に致死率が高い病気だということを覚えておいてください。絶対に保健所へ通報するべきだと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%82%E7%8A%AC% …
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私も数年前に噛まれたことあります。


大人の私でも少しトラウマになり、大丈夫!と言われてもあまり触れなくなりました。(ウチの子(犬)は噛まないから~と言われて噛まれました@@;)4歳のお子さんならなおさらショックは大きかったでしょうね。
かわいそうに。。

ある市町村のHPに書かれていたことです↓
犬に噛まれたら
・自分の飼い犬が人を噛んだときは24時間以内に若狭健康福祉センター(保健所)に「飼犬の咬傷届」を提出しなければなりません。保健所はこの届出を受けると、その犬の検診を指示します。獣医はその犬が狂犬病にかかっていないかを診断し「検診証明書」を作成します。飼主はこの「検診証明書」を保健所と被害者に提出しなければなりません。

狂犬病の予防接種を受けていないようなら、なおさら相手に『検診証明書』等の提出をお願いしてみてはいかがでしょうか?
もしくは保健所に相談してみるとか。
敷地内に入らずに噛まれたわけですし、文章を見る限りでは飼い方にも問題あるように思えます。狂犬病の予防接種も確か義務だったような。

ちなみに私の場合は、飼い主のおじチャンに『大丈夫だよ』って笑いながら絆創膏をもらっただけでした。血が止まらず痛かったんですけどね。

病院は外科でもいいと思いますよ。私も外科で治療してもらいました。
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こどもふたりで散歩していたからこちらも過失があるなんて考える


必要はないです。

保健所に通報します。
これで、保健所、飼い主から何かいってくるはずです。

飼い主の言い分を聞いて許せないと思ったら、
警察に障害罪と狂犬病予防違反で告訴、告発してください。

治療については、医者とよく相談してください。
咬まれた場所が顔とかであれば、大きい病院にいったほうがいいです。

治療費、慰謝料は納得いく額を要求してください。
犬の処分(やく殺は無理でしょうが厳重な管理しつけなど)も要求
してください。

この回答への補足

>保健所に通報します。
まずは保健所なんですね、、
主人が帰宅後に再度飼い主宅へ行った時も飼い主は強気の姿勢でした。
それが少し納得いきませんでした。
幸い傷は顔ではなく太ももでした。

補足日時:2009/04/11 00:45
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お子さんがじーっと見ていたから、犬は遊んでくれるものと思って飛びついたのではないでしょうか。



私も幼少期、柵越しでしたが、似たような経験があります。
3匹ほど犬を飼っているお宅で、小型犬をなでていたら大型犬が唸りだして。
怖かったのですが、ある日、思い切って大型犬をなでてみたら、喜んでなでさせてくれました。
大型犬の方が、子ども好きで甘えたがりが多い印象があります。

もし、遊んでもらえると思って犬が飛びついてきただけなら、
誤解をさせたお子さんにも問題があったのだと思います。

注射に関しては、確かに飼い主さんに問題がありますが、
現在の日本では狂犬病は撲滅宣言が出されて久しいので、
お子様方が狂犬病にかかる可能性は億に1つもないくらいだと思います。
ただ、狂犬病がまかり間違って他国から侵入してきた時に
狂犬病の予防接種を受けていないと、狂犬病が広がる原因になります。
飼い主さんには、受けるようお伝えください。(確か、狂犬病の予防接種は義務だったはずですので。)

病院はどこでも対処はほぼ同じです。
治療費について交渉したいのであれば、診断書があった方が良いですが…。
どのような形に収まれば、納得できるのか。
それによって対処方法が変わってくると思います。

この回答への補足

このようなケースでも、治療費までは払ってもらって当たり前でしょうか?

補足日時:2009/04/11 00:33
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保健所と病院と行ける所は行って診断書をもらいましょう

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