アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バイト先での、休んだ場合のペナルティについて質問があるので教えてください

私の行っているバイト先では、バイトの人は毎週決められた曜日に入っているのですが、欠勤する場合は、上司に1週間以上前までに届出て欠勤する場合は、600円の徴収、二日前までに届け出る場合は、1200円の徴収になります。

まず、一つ目の質問は、届出をした場合でもペナルティーとしてお金をとられるということはよくあることなのでしょうか。尚、このようなルールが書かれた文章は一応あるようなのですが、私はその存在はつい最近まで知らず、このようなペナルティーがあることも、採用される段階で説明は全くありませんでした。私が細かく聞かなかったという落ち度もあると思いますが、採用する前はこのようなペナルティーを知らされなかったのに、このようなルールを適用されるのは腑に落ちません。一応、バイトを始めて1ヶ月後ぐらいには、そのような説明が書かれた紙(ちゃんとした就業規則ではなく、メモ程度のもの)をもらいました。

二つ目の質問は、例えば、病気等で当日、やむを得ず休まざるを得なくなった場合、多くの会社では、欠勤した分だけ給料が減るのは当然だとは思いますが、その上さらに罰金としてお金をとるというのは良くあることなのでしょうか。

社会・会社のことについてまだまだ良く分かっていない未熟者ではございますが、どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問者の方が、丁寧かつ謙虚な方なので好感が持てました(笑)



さて、本題です。
正社員の場合は、就業規則に、ペナルティーが記載されています。
罰金は通常見かけませんが、契約内容によっては罰金を設けることは可能です。

労働契約の問題ですので、事前に知らされていないというのは、おかしい。
この場合は、聞かない方が悪いのではなく、説明不足の雇用者の責任です。
後だしジャンケンってやつなので、私だったらバイトを辞めますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり事前に知らされていないというのは問題アリですよね。
その辺の細かいところが全然労働者側に教えてもらえないいい加減なところなので、辞めることも考えています。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/11 14:36

ペナルティは法で認められていますが、上限として1割を超えてはいけません。


体調不良などの場合は、同時に使用者側の安全配慮義務も問われます。
その制度の運用面に問題がある場合は規則に関らず責任を問われる事になります。
このように法で規制があるので、それを超えるようなときは、法で決めた条件をたとえ規則で決めたとしても 法的にはその規則は無効になります。(直ちに罰則があるわけではありません)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、1割を超えていなければ大丈夫ということなのですね。
制度の運用面というところも、いま行っているバイト先ではやや問題ありというような気がします。
ありがとうございました。。

お礼日時:2009/04/11 14:37

制裁は可能です。

ただし1回につき平均賃金(労働基準法12条)1日の半分、総額は1賃金支払額の10分の1を超えることができません。

(制裁規定の制限)
労働基準法91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働基準89条90条にその職場がパートも含め10人以上いるなら、就業規則をさだめ、労働基準監督署に届け出なければなりません。その就業規則には、罰則を定めるなら、記載事項となります。使用者は周知義務(同106条)がありますので、見せてもらってください。9人以下であれば、作成義務がありませんので、見せてもらえません。

同89条1項9号 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

無断欠勤でペナなら誰も文句は言いませんが、事前に届け出ていてもなお可罰というのは公序良俗に反すると思われます。一人でもはいれる組合にかけあうか、裁判所に労働審判という制度がありますので、それを利用されるといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今のバイト先では、10人以上いるので、就業規則は定められているということですね。
バイトの人には、その存在すら聞かないと教えてくれませんし、雇用者(上司)は、「10ページ以上あってどうせ読まないから見せてない」って言われました。さすがにそういうのっておかしいと思います。
今度きちんと見せてもらおうと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/11 14:44

「会社に逆らったらブッ殺す」


という内容くらいに意味が無いです。

罰金、ペナルティーを課す事は出来ません。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


賠償予定、契約とは別に、会社側は実際の損害に対して損害賠償請求を行う権利があります。
また、減給などの制裁を行う事は可能です。
ただし、そのためには、就業規則に明示をした上で、そう言う事が起こらないための指導、トラブルが起こっても、口頭注意、書面注意、配置転換、再発防止のための技術指導など、問題解決のためのための努力が必要です。
絶対に欠勤されては困るなどの職種もあると思いますが、出勤せねばならない日の前後に十分な休養を与えるとか、責任に見合った待遇や賃金を与える必要があるかと。


差し当たり、トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。
必要ならばICレコーダーなども使用します。そういうものを持っているだけでも、精神的な余裕を生むような効果もあります。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

この回答への補足

なるほど。実際に会社側が損害をこうむったならともかく、損害を被った場合を見越して、損害賠償を予定するような契約を結んではいけないのですね。

>賠償予定、契約とは別に、会社側は実際の損害に対して損害賠償請求を行う権利があります。
>また、減給などの制裁を行う事は可能です。
とありますが、2文目の「減給などの制裁」というのは実際の損害に対ということなのでしょうか。つまり、「減給などの制裁」が「損害賠償」に当てはめることができるということなのでしょうか。

また、「実際の損害」というのはどの程度のことまで含まれるのでしょうか。例えば、届出欠勤をしたことで、上司が代わりの人を探さなければならなくなった場合は「損害」と言えるのでしょうか。

自分でも労働基準法を読んでみようと思います。
度々の質問申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2009/04/11 14:57
    • good
    • 0

> 「減給などの制裁」というのは実際の損害に対ということなのでしょうか。



実際の損害に関わらず、法律で規定された以上の減給を課す事は出来ませんし、懲戒規定や処分内容に合理性があれば、実際の損害以上の制裁を課す事も問題ないです。

> つまり、「減給などの制裁」が「損害賠償」に当てはめることができるということなのでしょうか。

労使双方が合意すれば、問題ないです。

労働者の立場としては、既に減給で△△円が不支給だから、損害賠償の請求額から差し引く、相殺する事を要求する事は可能でしょう。立場弱いですが。


> また、「実際の損害」というのはどの程度のことまで含まれるのでしょうか。例えば、届出欠勤をしたことで、上司が代わりの人を探さなければならなくなった場合は「損害」と言えるのでしょうか。

明確な線引きはありません。
最終的には、具体的、合理的な請求根拠に基づいて第三者(労働基準監督署や裁判所)が判断します。
通常は損害賠償請求なんかが認められるのはまれです。

極端な例だと、事故なんかで死んじゃって働けなくなったような場合に、葬儀の場所に出向いて、遺族に向かって損害賠償だ!ってゴネるか?とか。

病気等の理由であれば、病院のレシートなり診断書なりを提示すれば、不問になるケースが多いと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。大変よく分かりました。
細かいところまで書いていただき、どうもありがとうございました!


一応、回答の締め切りは2,3日たってからにします。

お礼日時:2009/04/12 00:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!