【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

犯罪人名簿というものを知り、調べているうちに疑問が沸きました。

(1)強制わいせつ罪で逮捕。
その後、示談にて不起訴処分となった人。

(2)自転車泥棒で逮捕。
その後、警察で注意を受け、1日拘留された後に解放された人。

(1)、(2)ともに警察には”前歴”で情報が残ると思います。
しかし、(2)の場合は、犯罪者名簿に載らないと聞きました。

(1)は犯罪人名簿には載るのでしょうか?
※犯罪人名簿とは、市役所などで持っている資料と認識しています。
同じ前歴でも載る載らないの差はどこにあるのでしょうか。

また、犯罪人名簿を見ることができるのは、役所のどのクラスの人間なのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
これですよ

基本は刑事裁判で有罪になった人が対象なので

1、2は対象外

犯罪人名簿を見ることができるのは市役所などの内規によりますので
市役所により違います
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