No.6
- 回答日時:
どうも書き込みがおかしなことになっているみたいで…
確認ですが、質問者さんは相手を処罰したいのでしょうか?それとも賠償を求めたいのでしょうか?ペットボトルをそこにおいて質問者さんの車に損害を与えようとしていたのであれば、刑事罰を科すことができます。つまり「故意」となります。一方そこにまで至らないケースであれば、せいぜい「(軽)過失」程度で、罪にすることはまず無理です。しかし「故意」でない場合でも「過失」があるのであれば、賠償請求することはできます。ただしその手順を踏むには相当の労力が必要ですし、相手が無視しているのであれば、回収はまず無理です。
車両損害は火災保険では一切カバーされませんよ。自動車保険の車両保険を使うしか、確実な損害穴埋めの方法はありません。ちなみに車両保険を使った場合であっても「等級据え置き事故」なのでそんなに大きなダメージはありませんね。
ありがとうございます。
同じマンションの住人なのであまり険悪な関係になりたくはありません。
たとえ過失でも非はあちらにあるので
車をなおす費用を出してもらいたいだけなのです。
車両保険も火災保険も入ってないので
現金で対応するしかありません。
小さい凹みと傷ですが、
やはり数万円はかかるかと思われるので
弁償して欲しいのです。
No.4
- 回答日時:
「器物破損」という名目で警察へと思っていらっしゃるのでしょうがこの器物破損というのは「故意」じゃないと刑法には引っかかりません 故意じゃない場合警察はノータッチです
「車を傷つけようとペットボトルを投げる」これは故意です
「幼児が触れてペットボトルが落下した」これは故意ではありません
両者の中間にある「ペットボトルは置いていたが落ちるとは全く思っていなかった」これが曲者です こう主張される限り警察は何も出来ません 訴えは聞いてくれますが被害届けの受理は渋る可能性が大きいです
被害届けを受け付けてくれたとしてもそれが修理代金の支払い命令になる訳ではありません 警察はノータッチ・警察が修理代金を支払え!とは言ってこない それを知っているから相手は無視しているのです せいぜい「あなたが置いたペットボトルが落下したのは事実なんだからさぁ…」という遠まわしの注意で終わりです
「連絡が無い相手」と「払う気が無い相手」は同意語に近いです そういう相手から修理代金を回収するのは至難の業です 傷つけられて終わりというケースも想定しておきましょう
ありがとうございます。
ペットボトルはベランダから野良猫が入るのでおいたそうです。
だから故意に車を傷つけようとしたものではありません。
でも、たとえ過失でも非はあちらにあるので、
何とか修理代を払ってもらいたいと思っています。
No.3
- 回答日時:
念のために届出しておいたほうが良いでしょうね。
ただし、警察も民事不介入 賠償問題にはタッチしません。車両保険加入ですか? 加入保険屋に事故報告 相談すべきです。
物体の落下は等級据え置き事故 車両保険請求しても等級落ちはありません。保険で補償した場合 ペットボトルの管理に問題があれば、保険屋がその後求償する可能性はあります。
取り合えず、車屋で損害箇所の写真撮影、見積もりをとり損害額を確定することです。
車両保険加入なければ、また 賠償に応じなければ最悪 簡易裁判所で少額訴訟でもしますかね!?
金額にもよりますが、何千円かの経費で手続きできると思います。
その気になれば、簡易裁判所に手続きの相談されても良いでしょう。相手にそれなりの精神的プレッシャーを与える事にはなると思います。
ありがとうございます。
修理工場へ行って見積もりを取って
相手のところへ持っていって交渉してみます。
同じマンションの住人なので
裁判などに訴えるつもりはありませんが、
何とか車をなおす費用を出してもらいたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変な目に遭いましたね。
払ってくれるくれないは結局話し合いになって来ると思うのですがあまり弱腰でもなめられますし下手に強気に出ても恐喝と言われかねないので充分に注意して下さい。
一応マンション管理人にも話しておいたら如何でしょうか?
厄介な場所を凹まされてしまいましたね・・。
本来あまり手を付けない方が良い場所ですが相手が修理代を出してくれたら修理しないと相手が反感持つでしょうしね。
ピンと来ないでしょうが屋根の傷・修理は事故車扱いとなり車格・年式に依り大幅に査定ダウンとなります。
まず買った所や懇意にしている修理工場があれば見積もりをしてもらいどの程度の格落ちになるのか認識しておきましょう。
あまりお役に立てませんが違う角度からアドバイスさせて頂きました。
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