プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンション管理組合理事会で、「先日所轄の警察署より当マンションに隣接する提供公園で発生した物品の紛失事故に関連し、当マンションの監視用防犯カメラで録画されたビデオの閲覧依頼がきました」と理事長より報告がありました。
続けて理事長は「今回の警察からの依頼は防犯カメラ運用ルールに照らして拒否するべきと考えます」というモノでした。

『地域警察への協力は積極的に行うべきでは?!』との役員からの発言により理事長はしぶしぶ警察への閲覧を許可する事で理事会が閉会したのですが、理事長が作成した議事録案には以下の様な”特例”という文言が加えられていました。

「防犯カメラ運用ルールでは当マンション外で発生した事件・事故の場合の閲覧を想定していないため、対応を協議しましたが、特例として閲覧を許可することとしました。」

■ココで質問アンケートです■
皆さんは下の防犯カメラ運用ルールを読んで、今回警察からの閲覧依頼は拒否するべきという解釈をされますか?
(私は(6)の記述に照らして警察からの閲覧依頼は単純に受け入れるべきと解釈したのですが、この解釈はおかしい???)

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<防犯カメラ運用ルール>

(モニター設置場所について)
(1)モニターについては管理室に設置するもととします。

(受像状況の確認について)
(2)管理員は管理室執務中において受像状況を適宜確認するものとし、常時監視は行わないものとします。

(閲覧できる者について)
(3)監視記録を閲覧できる者は、原則として当マンション居住者及び管理組合組合員、及び管理組合が指定した者とします。
(4)管理員が受像状況の確認を行うため及び点検・修理業者が作業場必要な場合の確認については、これを認めるものとします。

(閲覧方法について)
(5)監視記録は原則として防犯上又は犯罪・事故の発生後の調査以外の目的では利用できないものとします。
(6)監視記録の閲覧については原則として被害者の申し出又は警察の要請により実施するものとし、管理組合役員の立ち合いのもとで閲覧するものとします。
(7)閲覧場所は原則として管理室のみとします。但し、被害者及び警察の要請があった場合について、管理組合が必要と認めた場合にはこの限りでないものとします。

(監視記録の保管について)
(8)監視記録の保管については、原則として1ヶ月間保管し、保管期間が過ぎたものについては、廃棄又はデータの更新(上書き)を行うものとします。

【防犯カメラ設置に対する管理組合の考え方】

今回ご提案する防犯対策は、当マンションのおける防犯対策の一環として考えております。
提案にあたっては、今期理事会でもこれまで検討を重ねてまいりました。防犯カメラの設置については設置場所や台数について特に慎重に検討を行いましたが、管理組合の考え方として
(1)カメラの設置は無断進入や敷地内でのいたずら行為に対する「威嚇効果」を狙っていること、
(2)居住者から見た場合、いたずらに設置台数を増やす事は「監視されている」という気持ちにつながり、快適な住環境の確保を目的とした本提案の主旨に反すると考えられることという2点から、今回は「敷地内及びエントランス内への出入りの監視」に限定する形で設置することとし、結果として今回は6台の設置を提案することとなりました。なお、今回提案する「レンタル方式」は、今後さらに増設が必要になった場合、用意に設置・契約が可能であることも提案理由の一つとしております。

以上
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A 回答 (7件)

そうだなあ。


むずかしいなあ。
私の気持ちだけでは、警察への閲覧を許可したい。
実施するかどうかは、理事会で決めるとして。
例えばこれが、そのマンションの住人がその公園で紛失したとして、その公園には防犯カメラが設置されていて紛失した際の始終が撮影されていたとして、公園側に「ちょっと見せてよ」と言って断られたら、どうよ。
事件の解決になる可能性が高いのなら、これを提供してしかるべきだと私は思う。
「ウチにはウチのルールがあって見せられません」と言うのは、私の望むものではない。
何より、私は警察を嫌っていないのでそう思うのですが、警察を嫌っている人には、なかなかOKを出してもらえないでしょうね。
もちろん、自分たちの事は自分たちで解決するから、よその人はよその人で解決したらよろし、と言う人もいて当然。
その理事長の事は否定しませんが、そこをなんとか、と言いたくなるのが私派。
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この回答へのお礼

確かに警察に対して嫌悪感を持っていると、頑なに拒否したくなる気持ちもあるでしょうね。 そんな嫌悪感を抱かせるような警察官も実際に少なくないですから、(笑

個人的には、「防犯カメラの画像が事件の解決に役立った」という朗報をかすかに期待していたのかも知れません。
それでこそ、防犯カメラの存在意義がある・・・と、

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/26 01:45

ご質問を読み直してみて、思ったことがあります。


理事長は「拒否するべきと考えます」といい、理事会での協議の結果、「しぶしぶ警察への閲覧を許可する」ことになった、とあくまで理事長の本心は「反対」であったようになっています。
果たしてそのとおりなのだろうか、と思います。
理事長の中にはNo.1の回答に書いたように、住民の利益を優先すべきという立場上の考えと、警察の捜査には協力すべきという一般人としての考えが同居していたと思います。
一方で、とにかく他人が決めたことに反対しようとする人たちがいます。そのことの是非ではなく"他人が決めて押し付けられる"ことに反対する人です。理事会の理事の中にもいるのではないでしょうか。
実は私自身の中にもいます。他人に何か言われると、「本当にそうかな?違うんじゃないかな?」と思う自分です。
理事会で自分が黒と言ってしまうと、理事会の結論は白になるだろう。
ならば理事会で黒にするためには、自分は何と言えばよいのだろう。
理事会で黒となれば一番事が丸く収まるから、自分は白と言って見よう。立場上白に間違いないし。…なんてね。
一般住民の中の"原理主義"のひとには"特例"として納得してもらおう。
プロセスには異論があっても、最終的結論には文句の付けようがない、と思います。理事会の英知を感じます。

この回答への補足

>果たしてそのとおりなのだろうか、と思います。
確かに同じ人でもその判断は、他の意見や新たに見聞きした情報により変わる事もあるでしょう。
私が先に書いた、 ”しぶしぶ・・・”という表現は理事会で見た理事長の立ち振る舞いや言動及び、その時録音した音声を聞きなおした結果、私の主観からそう書いたものです。 (「拒否すべきと考えます」は理事長の発言そのままです)
私としては、理事長が作為的に黒にするために敢えて白と発言するような方にはお見受けできません。過去のお付き合いから、(笑
私見ですが、喧々諤々の結果導き出した答えこそが最も有意であると考える次第です。

補足日時:2009/04/26 01:37
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>今回警察からの閲覧依頼は拒否するべきという解釈をされますか?


一旦、拒否の姿勢を見せたうえで、役員会に諮るという解釈は正しいです。逆よりはマシです。役員会の承認なく、勝手に独断で閲覧させていたら、その方が問題です。

>(私は(6)の記述に照らして警察からの閲覧依頼は単純に受け入れるべきと解釈したのですが、この解釈はおかしい???)
おかしくはないんですよ、(6)(7)の運用で説明はつきますから。
ただ、こういった時に、単純にと言いますか、当然に閲覧させるべきという考え方は危険です。プライバシーの侵害につながる場合もありますから。
タテマエとしては上記になります。

ただ、警察が所定の手続きを経て、つまり令状を持って来た場合は管理規約をタテに拒否する事など当然出来ません。
どの道協力する事になるのだから、と言う意味では、質問者様の考えは現実的な考えです。
所轄とは仲良くするべきです。
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この回答へのお礼

確かに、コレを前例として何でもかんでも安易に警察からの依頼を受け入れようとは考えていません。
あくまでも居住者にとって有益な判断をしていきたいと考えます。
もちろん、違法な行為には走りません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 04:03

これ完全に規約違反ですね



警察は見せて下さい→証拠(犯人)が映っている可能性があるので提供をお願いします
→犯人が映っている→ダビングおよび映像解析をするってことですね


監視記録を閲覧できる者は、原則として当マンション居住者及び管理組合組合員、及び管理組合が指定した者とします。

ですから管理組合組合員、及び管理組合が指定しても閲覧以外はできませんので
これが証拠とし提供することはできないこと成ります

この場合は規約の範囲を超えてますので理事は規約違反をしてますね

「防犯カメラ運用ルールでは当マンション外で発生した事件・事故の場合の閲覧を想定していないため、対応を協議しましたが、特例として閲覧を許可することとしました。」

閲覧
利用者が資料を館外に持ち出さずに見ることをです

ので閲覧はおかしいですね(これは置いて

ダビング解析などは承知してませんってことです
また、証拠として使うことは許可してません

って解釈ですね

また閲覧をつかうならば
マンションの館内以外では見ることできないですね
したがって

警察に署内で見ることは理事会では決定できません
(憲法9条見たいに拡大解釈しますかね)
このへんは議論の余地が残り所ですね

仮に規約違反としても
規約の想定外であるので特例として認めても治安貢献の為ですからね
反対するのは少ないでしょうね

この回答への補足

”完全に規約違反”とありますが、誤解されているようなので申し添えますと、今回許可した閲覧は、あくまでも当マンション管理室にて閲覧するだけであり、ビデオをダビングしたり、ましてやマスターを持ち出す許可などはしていません。
また、憲法第9条まで話が飛躍し過ぎと思われます。
運用ルールに基づき議論して決定した・・・と考えています。

補足日時:2009/04/24 03:56
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こんにちは。

こういうことには門外漢でございますが。

「ルール」を読ませていただいた限りでは…
・警察からのビデオ閲覧依頼に対して、(6)を根拠に閲覧を許可する方向で理事会をすすめるべきではないだろうか。
・ただし、閲覧の許可・不許可は住民の話し合いで決める。不許可の人が多ければそれに従う。
…というのが妥当な気がします。

警察へ捜査協力をするのは、一般的に普通な気がしますし。
私だったら、自分の家の付近で起こった事件は早く解決してほしい、と思いますので、なるべく警察に協力したいです。

ですから理事長さんの拒否を前提に会を進行しよう、という姿勢?に少々不信感を抱いてしまいました。
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この回答へのお礼

閲覧依頼を受けるか、拒否するかは居住者に選ばれた役員による多数決でいいと考えます。(マンション管理規約に基づき)
私も、冒頭から自分の見解を役員に押し付けるような物言いをする理事長に対して不信感を抱きました。 とにかく、安全な住環境である事を願いたいです。 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 03:55

>(6)の記述に照らして警察からの閲覧依頼は単純に受け入れるべきと


(6)の記述だけをみればそういう解釈になりますが、(6)は独立して存在しているのではなく、暗黙の前提条件がある、と思います。
つまり、マンションの住民が被害者の場合、ということだと思います。
逆に言えば、そういうことはまったく関係なく、警察からの閲覧依頼は機械的に受け入れてしまっていいのか、ということになります。
そのように考えると理事長が、何の検討もせずに、あるいは理事長が一人で判断して閲覧依頼を受け入れるのは問題があると考え、理事会に諮ったのは当然だと思います。
理事長は、警察への捜査協力という公益とマンション住民のプライバシーの保護とを天秤にかけ、まず、マンション住民のほうをとったので、立場上当然ではないかと思います。
理事会に諮った結果が、今回は公益を優先するという"特例"になったのです。
管理組合は、住民の代理だと思いますから、まず、住民の利益を第一に考えるべきです。そのため、警察からの閲覧依頼であっても機械的に受け入れるものではないということになり、それが"特例"という言葉に反映されていると思います。
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この回答へのお礼

事故(事件)はマンションに隣接した提供公園で発生した事から、地域の保安上少しでも役に立つのであれば協力すべきと考えました。

公益というより、マンション住人にとっても近隣で発生した事故(事件)の解決は望むべきとの判断です。(万が一その犯人が当マンション居住者であったとしても)

”警察からの依頼を理事会で役員が議論したうえで、マンション組合員にとって有益と判断したため捜査に協力することにした。”という事かと思われます。 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 03:52

日本語の解釈というより、ルールの合理的な解釈としてですが、


拒否するのが基本だと思います。

このルールは、
防犯カメラの運用に際して住人その他のプライバシーを侵害しないよう、
閲覧・利用について必要最小限に留め、その範囲を明確にする趣旨のものです。
したがって(6)についても「当マンションにおける防犯対策」(敷地内)
の場面に限定して適用されるのが当然であると考えます。

確かに、警察との関係を良好にするために閲覧を認めるという選択もあるとは思いますが
その場合は住人の意志を十分に確認し、了承を得る必要があると思います。
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この回答へのお礼

警察の閲覧を容認することは、警察との関係を良好にすると言うより、事件解決の一助にでもなれば、そして地域の防犯上の観点から協力するのがいいであろうとの見解からそうしました。
また、防犯カメラは居住者の家の中を撮影しているものでもなく、不特定多数の人が出入り或いは通行するマンション敷地内通路です。(しかも、外向きにカメラは向いています)
住人の意思云々に関しては、理事会役員は住民の同意により選出、つまり代表として選ばれたメンバーで構成されていますのでその役員の過半数が同意することで十分と考えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 03:44

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