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まず、カテゴリーを「特許」としていますが、不適切であることをお詫びします。
商標法68条の17には、国際登録を名義人変更と共に分割したときのことについて規定されており、
「国際登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの国際登録出願になったものとみなす」とあります。
なぜ、名義人変更が出願時にまで遡及するのですか。

A 回答 (1件)

 青本(「工業所有権法逐条解説」)の商68条の17に、「・・・商標権の設定登録後は商標権の移転として扱うことになるが、登録前においては領域指定が我が国の商標登録出願とみなされるので、出願が変更後の名義人の出願として、国際登録の日(又は事後指定の日)にされたものとして扱う趣旨である。

」とあります。

 分割移転に係る商標登録出願についても、国際登録の日(又は事後指定の日)は原出願と同じですし、また議定書上国際登録の日を繰り下げることはできませんから(cf.青本商68条の18)、商68条の9第1項より、原出願の国際登録の日(又は事後指定の日)にされたものとみなされます。

 納得していただけましたでしょうか?

 あと、質問のカテゴリに関しては、個人的には「特許」でかまわないと思います。強いて言えば「法律」になるのかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>商標権の設定登録後は商標権の移転として
>扱うことになるが、登録前においては・・・

>国際登録の日(又は事後指定の日)は原出願と同じですし・・・

あー、国際「登録」とはいうものの、暫定的っていう感じなんですね。

納得しました。ありがとうござます。

お礼日時:2009/05/12 19:19

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