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わが社では、工事現場に行く際は、2時間 入構者教育をすることになっています。これは、法律等で実施するように決められているのでしょうか?例えば、1日でしかも作業が2時間程度で終了するような2人でする作業も、この教育が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

労働安全衛生法では、


・労働者を雇い入れたとき
・労働者の作業内容を変更したとき
に、労働者が従事する業務について安全衛生教育をしなければならないことになっています。これをしないと、労災事故が起きた場合などに会社や責任者の法的責任が問われますし、労働基準監督署の調査があった時に指摘を受けるかもしれません。

教育の細かな内容や時間数までは法律では決まっていないので、それぞれの業務の実態に合わせて行えばいいものと思います。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
解かりました。

お礼日時:2009/05/20 19:49

俺は現場監督では有りませんが寧ろ現場作業員の方ですが。

こう言った案は如何でしょうか?各現場毎にフォームを作成して置き安全教育は非常に危険な行為例えば高い所では安帯の使用とか等極力簡略化しフォームの最後に日付自筆のサインの欄を必ず設ける。貴男がおしってる事は送り出し教育ですので毎日違う現場で有れば行う必要は出て来ると思います。それにしても2時間と言う時間は少々長い様に感じます。法律上の事で分からなければ労基署に電話すれば答えてくれます。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
解かりました。

お礼日時:2009/05/20 19:49

 


教育をしなくて怪我をすると貴方の会社が責められますよ。
当然、現場を監督していた貴方の監督責任も......

 
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
解かりました。

お礼日時:2009/05/20 19:50

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