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ホームページ上にネタで作成した自動車運転免許証を掲載する事になったんですが、
本物の免許証をスキャンして、写真や文字を変更しHP上に掲載した場合、公文書偽造にはなりますか?
基本的に個人情報の部分はすべてネタ的な物に書き換え、フレーム等はそのまま使おうと思っています。
完成予定の物は、実際の免許証として悪用できるレベルの物ではないと思います。

・「住所」、「本籍」が住所ではなく建物や団体名のみ
・「免許の条件」がその人に合わせたネタの条件
・「公安委員会」の部分やハンコ名が全然違う名前
・紙媒体では出力せずにweb上にのみ掲載予定
等です。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

公文書偽造罪とか自信満々で馬鹿なこと言ってるのがいるけど、公文書偽造罪になるには「行使の目的」が必要だからね。

行使の目的がない以上はならないよ。
ただ他の規定は知らないけどね。
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書いてある内容を書き換えても公文書偽造になります。



>実際の免許証として悪用できるレベルの物ではないと思います。
最初に複写するという時点でNGです。
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実際法律に触れるかは知りませんが、


質問にある条件を読みますとグラフィックツールで手を加えるのが前提なのですよね?

そこまでするんでしたらスキャンした画像をそのままではなく
画像を下絵としてのみ使用し、
トレースしたもの(ようするに100%オリジナル)を使った方が、
なにかと安心なのではないでしょうか?

この手のものは、あまり精巧にやらない方がいいと思いますので・・・
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えー、


30年近く前に流行した
なめ猫免許証
みたいに、
ネタ一目瞭然なら
大丈夫です(@^^)/~~~

公文書にみえないもん^_^;

※といいつつ、うちの市役所
先日、ラッコのクーちゃん住民票だしましたけど(^_^.)

zzzzzzzzzzzzzzzzz

参考URL:http://www.a-fudosan.jp/hiroshima/staff/%E3%81%A …
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