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合同会社の設立を考えております。
電子定款の作成を行政書士等に頼むと1万円程度かかりそうなのですが、調べてみると、電子署名さえ出来れば作成するのは大したことなさそうなので(私はe-taxのために公的個人認証サービスを利用しています)、自分で電子定款を作ってしまうつもりです。
で、ネットで調べてみた電子定款の文例では、
「以上、合同会社○○○○の設立に際し、社員○○○○、同○○○○及び同株式会社○○○○の定款作成代理人である行政書士○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。」
と、電子定款である旨と、電子署名してある旨が記載されているのですが、これは個人で電子定款を作成した場合でも記載した方がいいのでしょうか。
また、記載する場合は
「以上、合同会社○○○○の設立に際し、電磁的記録である本定款を作成し、これに代表社員○○○○が電子署名する」
のように社員名でいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

合同会社は公証役場の認証が不用ですので、言葉は悪いですがそれなりの体裁が整っていれば、問題ないでしょう。



参考までに、以前私が合資会社を組織変更し合同会社となった際に、定款を作成したときの文章を書きます。

『以上、合資会社 ABCを組織変更し、合同会社 XYZ 設立のために社員 A、同 B の代理人である社員 C は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。』

このように表記し、社員A(代表社員)と社員Bから社員Cへの委任状を定款の最後に添付しています。
定款は社員全員で作成するものです。全員の電子署名が原則でしょう。例外的に委任での作成も可能ですので、このようにしましたね。私は法務局で言われなかったので用意しませんでしたが、委任状には印鑑証明が本来必要かもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 16:38

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