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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(1)この法律の第二条第一項および第六項に定義される風俗店および
深夜における酒類提供飲食店の「譲渡」は実際に可能でしょうか?
(2)またその方法を教えてください。
(例)一旦、廃業して、譲受人名義で「新規」に申請する・・など

A 回答 (1件)

風俗営業の名義変更は、


新しい風俗営業許可申請をして交付されたら
古い風俗営業許可が失効です。

失効されると前の名義が存在しないで
新しい風俗営業許可者の持物になります。

通常多くは、営業委託契約という形で経営することが出来ますよ。
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この回答へのお礼

なるほど。

都心では新規に許可は下りないから委託契約で、営業するわけですね。
ただし、名義貸しなので違法になってしまいますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 22:03

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