教えて下さい。お願いします
平成21年4月23日付で市税滞納で差押調書謄本が届きました。滞納者は自分で債務者は銀行になっており差押債権の欄には「債権者(滞納者)が債務者に対して有する下記通常貯金①②の順に払戻請求権及びこれに対する債権差押通知書到達日までの約定利子の支払請求権。ただし上記滞納市税充つるまで」とあり、二つの同じ記号番号が書いてあります。これはどういう意味でしょうか?
私はどうしたらいいのでしょうか?
NO.1です。
市当局が滞納市税の徴収のためあなたの郵便預金を差押をしたということです。
普通預金については差押日に取立てをして、配当計算書を作成して滞納市税に充てます(配当計算書とは取立てした預金額を、市税に配当するという計算書です。法定書類です)。
配当計算書が差押日より一月近くたっても届いてないということは、次のことが考えられます。
定額預金の差押をしたが、定額預金を担保にして普通預金がマイナスになっている状態。
そのために定額預金の解約可能日となる満期日が履行期限とされてるはずです(差押調書謄本の履行期限という欄を見てください。本人解約と定期積金の満期日とのいずれか早い日となってるはず)。
定額預金が満期となると市当局が取り立て権により差押債権の取立てをして、配当計算書の作成して、市税に充てて、その残りつまり滞納税金がまだ残っていれば「充当通知書」という形で残高の連絡が来ます。
充当通知は法定書類ではないので、市によって独自に作成した書類が届くと思います。
いずれにしても「滞納市税残高」がわかる書類が来るはずです。
滞納処分をしても税金が完結しない場合は、滞納処分できる財産があるうちは滞納処分が続行されます。
あなたが給与所得者なら、給与の差押も充分に考えられます。
預金の差押をするというのは金額はいざ知らず当局は「本気でやってる」証拠です。
まさか給与までは手を付けないだろうというのは楽観すぎます。
差押処分により滞納市税に充てられる見込み額を差し引いた額の納税を分割納付でもいいのでするようにしたらいかがでしょうか。
差押調書謄本に担当者の名前があるはずです。
又は市長が差押してない場合には差押さえしてる吏員があなたの担当です(滞納処分は行政機関の長だけでなく、徴収職員がその個人名で行う事ができます。財産を見つけた時に即刻差押処分ができるようになってるからです)。
通常預金?ですか。
銀行といわれてますが、旧郵便預金でしょうか。
記号番号が同じ?
まったく同じものが二つ記載されてるのでしょうか?
その意味がわからないという質問でしょうか?
預金差押されたなら、滞納市税に充てられて残額があるなら支払いをしないといけませんとしか言いようがありませんが。
「どうしたらいいのでしょうか」?というのは、異議申し立てをしたいということでしょうか。
自分の預金ではないものを差押されてるとか?
疑問もうひとつ。
差押処分を受けてからすでに一月近く経過してますが、当局から「配当計算書」や「充当通知(行政機関によって異なる)」は届いてませんか?
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。旧郵便預金です。
記号番号は全く同じ物が記載してあり②には担保定額一件とかかれています。この旧郵便預金は滞納額(81000円)の残高は残っていません
配当計算書も充当通知も届いていません
住民票住所(京都市)現住所(大阪府)が違うので郵便物は転送をかけて現住所に届くようにしています。差押された旧郵便預金に残高がない場合給与差押されるんでしょうか?
教えて下さい
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