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ネットショップで商品を購入しました。不良品だった為返品したいと連絡したところ、交換はするが返品対応はできないと言われました。
サイトの特定商取引法に基づく表記には、
「不良品:到着後1週間以内にご連絡後ご返送下さい。その際送料などこちらで負担し交換およびお修理致します。修理が出来ないものや、交換分の在庫が無い場合に限り返金致します。」
と記載されています。
不良品なのに返品できないというのは法律上問題ないのでしょうか?
急ぎで必要な商品だったため、返品したいのですが・・・
「交換分の在庫が無い限り返金」と記載されている以上、返品はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

特にそのような表記があろうが無かろうが、返品を受ける義務は、あちらにはありません。

他の方も言われてるように、あなたからの一方的な契約の破棄ですから、店側が求めない限りは、無理です。
いつまでに必要だったと言うのは、いわばあなたの自己都合。少なくとも店側に、開示されなかったあなたの事情を考慮、履行する義務はない。

まあ、どうしてもいらないなら、送料はあなたもちで、今回はこのような事情で不要となりましたので、お引き取りいただき、店が送った時にかかった送料との差額分を引いた分だけでも返金願えませんでしょうか?と、いう、「お願い」をするしかないのですよ。なんでも、消費者が一番偉いわけでもないし、業者だから完璧で当然なんて、思っちゃいけません。
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交換分が在庫があれば返品じゃなく交換という対応になります。


ネットショップはどうしてもそういう細かい対応がききません。
どうしても返品したいのなら、ネットショップに不良品を送る送料は自分持ちで、発送料を引いた金額を返金してもらうという交渉をしてみると対応してくれる可能性はあります。
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こんにちは



>法律上問題ないのでしょうか?

「法律的に」ということでしたら、残念ながら「問題ない」という回答になると思います。

こんかいのケースを法的に考えてみると「売買契約」という契約になります。

今回の契約は「質問者様が金銭を支払い、販売店が商品を提供する」という契約です。
販売店は「不良品」を送ってきたのですから「契約違反」になります。
販売店は元々の契約を履行する義務がありますので、速やかに商品を提供する義務があります。
これが「交換および修理」になり、販売店は契約を履行しようとしています。

一方、質問者様が求めているのは返金、すなわち「契約の解除」になります。
(お金を払わない、商品もいらない=この契約はなかったことにしたい)

契約を解除するためには
(1)法定解除権
(2)約定解除権
(3)合意解除
のいずれかを行使しなくてはなりませんが、
(1)に関しては「きちんとした商品を提供する行為(契約を守る)」
ということが相当な期間遅延した場合、履行遅延として法定解除できます。
まては相手側が履行不能(正規品を用意できない)場合です。
(2)の場合規約等で「1週間以内は返品を受け付けます」等記載されて
いれば、その「約束」の範囲で契約は解除できます。
(3)の場合は「お互いの話し合い」で契約解除に至った場合です。

今回の場合、
(1)に関してはショップが「交換する」と言っているので行使できません。
(2)に関しては元々返金の約束が記載されておりませんので行使できません。
(3)に関してはショップが「返品対応はできない」と言っている以上無理です。

ですのでショップとしては「契約どおり正規の商品を質問者様に渡す」
という契約上の義務があるだけです。
ネットショップでも普通の対面販売店でも同じです。
(クーリングオフ対象のものは除く。今回のケースは対象外です。)
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