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こんばんわ、宜しくお願いします。


私は今スーパーに勤めているんですが、
うちのスーパーでは200円で1ポイント付くんですが、
タバコには付きません。
以前に上司には、タバコにポイントをつけると
法律に引っかかってくるという説明を受けました。

しかし、違う経営のスーパーではポイントをつけているところもあるそうで。

タバコにポイントをつけるのは、
実際のところ、法律的にはどうなんでしょうか?

ご存知の方おられましたら、
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.1の方も書かれてますが「たばこ事業法違反」です。


ポイント付与は禁止されている値引き販売に該当します。
これは業界の自主規制ではなく違反していた場合
監督している財務局からの指導が入ります。
指導に従わない場合は免許取り消しもあるんじゃないでしょうか。

実際、私が学生時代にバイトしていたコンビニで
「タバコ1カートン購入した方に缶コーヒー1本プレゼント」
というサービスをやっていたところ、どこからか財務局に連絡が行き
「タバコを買うことで商品がもらえるのは実質値引きにあたる」と
指導を受けたそうで、サービスは中止になりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなって大変申し訳ありませんでした。


コーヒー1本プレゼントでも引っかかってくるんですかぁ。
景品でも値引きと捕らえられてしまうんですね。びっくりです。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 01:55

他の方が言われるようにポイントをつけるのは値引き販売になり違法です。


しかし、コンビニで来店ポイントをつけるのは、商品を限定しない販促行為なので適法です。
又、タバコをクレジットカードで購入した場合にクレジットポイントが付くのは、クレジットカード会社の手数料の一部が原資なので適法です。(公共料金をカード支払いするとポイントが付きますと広告しているのと同じことです。)
他のスーパーでポイントが付くというのは、来店ポイントやクレジットポイントを混同してはいませんでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなって大変申し訳ありませんでした。


商品を限定しないポイントはありなんですか。
クレジットカードなんかはアウトっぽい気もしますが、
大丈夫なんですね。

>他のスーパーでポイントが付くというのは、来店ポイントやクレジットポイントを混同してはいませんでしょうか。

それは、ないみたいです。
実際についていたそうです。

しかし、色々と抜け穴っぽいものがあるんですね。
勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 02:00

実は、そこに盲点があります。


厳しく言うと、1カートン買って、ライターをサービスは何処でもしています。これも、厳密に言うと違反になります。
コンビニでも、タバコを買ってもポイントカードに来店ポイントが付くコンビニもあります。

ポイントの場合、景品とは異なり、直接的な利益にはなりませんので、全てが違反とはなりません。
他の回答者さんが、コンビニを事例に出されていますが、缶コーヒーは景品に該当しますので、これは問題になっても仕方がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなって大変申し訳ありませんでした。


ライターも違反になってくるんですかぁ・・・
色々と難しいんですねぇ。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 01:57

たばこ事業法


| (小売定価以外による販売等の禁止)
| 第三十六条
| 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。~

とかでしょうか。


どちらかと言うと、協会とか組合の自主規制による面が強いかと。

> しかし、違う経営のスーパーではポイントをつけているところもあるそうで。

然るべき所へ連絡すれば、注意、厳重注意、勧告なんかがある可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなって大変申し訳ありませんでした。

たばこ事業法ですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 01:53

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