最近祖母から、
贈与を受けることになり、
初めて贈与税について調べてみたところ、
下記のような税率で計算されることがわかりました。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
私の場合は200万円以下に該当するので、
10%なのですが、
1,000万円超えの方は50%となっており、
これに該当する方は納得できるのか?
と若干疑問に思いました。
仮に私がこの1,000万円というところに該当した受け取り側だとしても、
法律で決められていることなのでこの税率に対してゴネる気も、
不当と叫ぶ気も全くございませんが、、、
ただ、贈与側だった場合は、
私があげたいと思った半分しか受け取れないと考えると、
少し納得がいかないかもしれません。
インフラに関わるであろう税金や、
たばこ、お酒、ガソリンなど娯楽品の税金とはちがい、
贈与とは親類からされることが、
一般的で、親類の財産なのに、
それにこれだけの税率がかけられる理由がわかりません。
いわば、お小遣いに税金がかけられているような、、
一般的に1000万円がお小遣いの範疇を超えている、
のかもしれませんが、それは主観で決めることであると思うのですが。。
決まりごと、といわれればそれまでなのですが、
どういった理由から、これだけの税率が設定されているのか、
どなたかお分かりになりますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税が高いのは、一般的な”安直な相続税対策”に使われない
ように、と、お金の流れが不透明なため、少額から税金をかけることにより“監視”しやすくなるのです。
相続税は”死亡・失踪”というトリガーがありますが、
贈与はトリガーがないので監視も大変なのです。
(簡単な例) 贈与税が相続税より安かったら
Aさんは財産が3億円あります。
これをそのまま相続させると半分もっていかれます。
そうならないように、分割して贈与します。
10年後にAさんが死亡しました。残っている財産は1000万
程です。ほとんど税金はかかりません。
税金対策にもなりました♪ということになります。
それじゃ、贈与税も相続税と同じようにすればいいじゃないか。
ということですが、
”相続税”は相続の権利のある方にかかってきます。
贈与税は”権利に関わらず多数”に分けることが可能なのです。
(つまり、後で返してもらえば節税になってしまいます)
税務署としては、不特定多数であろうと、親族だろうと、
同じ税率にしなければならないので、このような税率になっているものと思われます。
尚、年間贈与額(1人あたり)は110万までなら非課税なので、
10年かければ1100万非課税で動かせますよね。
また、相続対象であれば一定条件の上、一定額の非課税(生前なので贈与税なのですが、相続時精算課税ってことですな)になります。
これを利用すれば、一部の資産家にとっては、ものすごい節税になってしまいますが(笑)、一般庶民には関係ありませんね。
ご返信ありがとうございます。
脱法というのでしょうか、
節税する方法がいろいろとあるのですね。
質問の意図とはそれてしまいますが、
例えば数年に分けて贈与する方法は
一般的な、法的な制度利用するような認められた節税ではなく、
本来の目的があってしかれた税率(贈与税の場合は国民資産の管理?でしょうか?)を、脱法しているような気がします。
もし、国民資産の管理や違法なお金の動きを出来るだけ減らす目的で、
このような高い税率が設定されているのであれば、
数年にわけて贈与する方法で節税可能なのはさらに納得がいかなくなりました。。。
この理論おかしいですかね?
納得がいかないからといって、どうすることでもないのですが、、、
また、相続時精算課税に関しては当然の権利ですよね。
死んでからもらうと税率が変わる、なんて本来はおかしいですよね、、、
ようは、国というよりは、
他に摘要されるべき税金を払わずに、
贈与で逃げようとする人がいることが、
根本原因でしょうか。。
No.1
- 回答日時:
ご返信ありがとうございます。
URL大変参考になりました。
ただ、、
累進課税しかり、、
あるところからはもらっとけ、
ってことでしょうか。
私は決して裕福な家庭ではなく、
むしろ税率は優遇されている部類ですが、
たくさんお金を稼いでいる人が、
人より多く税金を納めなければいけない、
というのは少し筋違いですよね、、、
法を犯してはいけないですが。
ありがとうございました!
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