No.3ベストアンサー
- 回答日時:
書類送検された段階ですね。
身柄拘束はないと思います。住所不定で逃亡の恐れがあるとか、他に余罪があると考えた場合でないと万引きで逮捕まではありえません。取り調べがあるとしても家から通うことになります。検察に送られたからといって、必ず起訴されるとは限らず、起訴猶予となることもあるようです。反省をし、再犯の恐れがないと判断された場合などです。起訴された場合、質問者様は前科はついていないようですので通常の窃盗罪として10年以下の懲役か五十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
懲役はまずないと思いますが、常習的になってきている、被害額が大きくなってきている、ということを考えると罰金刑に処せられるかもしれません。
心配ならば、今後について法律事務所へ相談しアドバイスを受けてはいかがでしょう。法テラスというのもありますが、刑事事件まで扱っているのかは分かりません。
普通の事務所でも一回五千円で足りると思います(多分)。
No.5
- 回答日時:
10年前とは異なり、現在は法改正され、万引きでも罰金刑の判決が大量に出されています。
常習性もあるし、検察側が起訴しない理由がないと思います。まあ罰金でしょうから、簡易裁判で即日判決、罰金20-30万円というところじゃないでしょうか?3000円のドライヤーの万引きで、罰金30万円という判決もあるみたいです。ある程度お金を多めに持っていけばいいと思います。当然前科になります。
簡易裁判で情状酌量等はほとんど関係無さそうなので、法律事務所に相談してもあまり関係がない気がします。やや冷たいように聞こえてしまうかもしれませんが、まあ裁判所にって、罰金払えばいいんじゃないですか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
検察からの連絡を待ってからでも遅くはないと思います。
ただ、それまでの間不安になりませんか??一体どういう手続きがされるんだろうって。
犯罪への反省は反省として、それとは別に今後についての相談を受けたいと思うのは通常だと思います。
見てみたら法テラスは刑事事件の相談も受け付けているようです。無料ですので電話で相談してみてはいかがでしょうか?
法テラスで検索すれば各地事務所の番号も出てきます。
No.2
- 回答日時:
> 書類を検察に送る
書類送検です。質問者様が成人と仮定すれば、、担当検事が決まり、一応被疑者(質問者様)の言い分を聞いて、起訴するか、不起訴にするか、起訴を猶予するかを決めます。起訴されると裁判所で裁かれることになります。有罪となれば刑に服するか、罰金を納めなければなりません。勿論、判決に不服なら控訴することも出来ます。
まぁ、3回目となれば“常習”ですから起訴になるのではないでしょうか。前科がつくことは免れないでしょう。
前の時にそのことは厳しく言われていたはずで、温情に報いなかったのですから検察も厳しい求刑をすると思います。そうでないと“懲りずに”またやるでしょうから。今の時代、定価で6万円の商品の仕入れ価格だけでも回収するには、薄い利幅のなかで果たしていくら売り上げねばならないことか。やられる方(商店)はたまったもんじゃありません。
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