dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

療養の給付を受けられる病院・診療所・薬局は下記の3種類あるかと存じますが、その具体例がわからずにおります。
特に(2)につきまして、簡単にで結構ですのでイメージを教えていただけますと幸いです。

(1)保険医療機関・保険薬局
 →「各種保険取り扱い」とうたっているような街の一般的な病院など?

(2)事業主医療機関(特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療・調剤を行う病院等で当該保険者が指定したもの)
 →どのような病院を言うのか、何のために存在するのかまったく想像がつきません。

(3)健康保険組合である保険者が開設する病院等
 →トヨタ自動車健康保険組合、パナソニック健康保険組合など?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)保険医療機関・保険薬局


・この表現であれば、「保険」=「健康保険」です。
・ただし、「各種保険取扱」とは意味が異なります。
・この『各種』の中には労災保険なども含まれます。健康保険は扱っているけれど、
労災保険は扱っていない医療機関というのも、結構あります。

(2)事業主医療機関
・これは、従業員が何千人もいるような大きな事業場内に設置された
 「事業場内診療所」と考えればいいと思います。
・事業場内の診療所ですから、当然、その会社に勤務している人しか
 受診できません。

(3)健保組合である保険者が開設する病院
・規模の大きな健保組合であれば、自前の病院や診療所等を開設しています。
・ただし、(2)と違う点は、(2)は自分の事業場の従業員しか受診できないのに対し、
(3)は誰でも受診可能という点でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくご解説いただき誠にありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2009/06/04 00:37

参考URLをみつけました。


■その他の参考事項
あたりが理解の手がかりになるでしょう。

参考URL:http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo10.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!