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単独処理浄化槽を設置した場合ですが、雨水と雑排水は敷地内の側溝に流してそのまま前面道路にある既設の側溝に流しても問題ないですよね?

A 回答 (6件)

補足2


>両方とも道路の側溝に放流している図面で問題ないのですね??

今日、単独浄化槽の既設利用自体珍しいと思いますが
それなりに維持管理(7条検査、11条検査)しているんであれば
単独浄化槽のみの時代であっても
私の市は
側溝に浄化槽汚水、雑排水は放流できました。
放流先の道路側溝の接続は
承認工事が必要です。
放流についての
地元同意が必要であるかどうか
道路管理者に確認しましょう。

>浄化槽をし尿のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないものとしました。

この様な決め事があるなら
別途、放流方法についての指示があるはず。
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 >雨水と雑排水は敷地内の側溝に流してそのまま前面道路にある既設の側溝に流しても問題ないですよね?



 まず、側溝の管理者(水路管理者)の許可が必要です(近隣の家で同一の側溝へ放流してればまず大丈夫でしょう)。管理者は大抵道路管理者と同じです。市道であれば市、県道であれば県です。
 雨水については自治体によっては敷地内処理としている所もあるので確認が必要です。出来るだけ浸透させてオーバー分を放流にしている地域が多い様です。
 雑排水は雑排処理槽の設置が必要になります。200リットル~250リットル程度の物を設置します。水道工事店で施工可能です。定期的な清掃が必要になります。
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補足1



放流先が道路側溝であれば
排水管を接続しますので
道路管理者(市町村など)に対して
承認工事が必要です。
http://www.city.kawasaki.jp/53/53rosei/home/jihi …
また、雑排水の排水であれば
トラブル回避で
地元自治会などの
排水承諾書を添付図書として要求される
場合もあります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
まず、事前調査として
あなたの周辺を調べる必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
増築の確認申請に今ある既存の単独処理浄化槽と雑排水の排水経路を記載しろとのことなのですが、両方とも道路の側溝に放流している図面で問題ないのですね??

ただ気になったのが・・
2)浄化槽による雑排水の処理
 浄化槽をし尿のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないものとしました。

です。

補足日時:2009/06/15 09:38
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単独浄化槽はNO2さんの回答どうり新設できませんが、例外として下水道の計画が決まっている地域は下水道が来るまでの期間単独浄化槽を新設して使用することができます。


質問のうち「雑排水を側溝に流して問題ないか」については、(1)法的には問題ないが (2)河川の汚染を考えると問題があります。 雑排水のほうが汚水よりもBODの総量が多いので河川が汚染されます。どこの行政も合併浄化槽への変更を助成金を出して勧めていると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。今は単独処理浄化槽を新規で設置するのは出来ないという事はわかりました。
ただ今回の場合はもう既に単独処理浄化槽が設置していてその場合の雑排水は道路の側溝へ流していいんですか?

補足日時:2009/06/15 02:57
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浄化槽法の改正により


単独浄化槽ありませんと言うより
設置できません。
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/law-p06 …

考え方は
あなたの質問のとおり
分流式です。
雨水は合併浄化槽でも合流しません。
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今は合併しか許可が下りないのでは。


わかりませんがメーカーも作っていないような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足でした…
これから設置するのではなく今既存で単独処理浄化槽があるんです

お礼日時:2009/06/14 21:07

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