私のことではないのですが、こういう場合、どうなるのでしょう。
ある人(男性)が、大学に進学するときに、奨学金だけでは無理だったので、困っていたところ、遠縁に当たるお金持ちの人が、成績がいいのを惜しんで一流大学に入るのを条件に援助してくれることになりました。それで進学できました。
借りた金額はわかっていますが、きちんとした借用書はないそうです。
卒業前に返済計画を相談した時に、若いうちは大変だから、もっと先で良いと聞いてもらえないどころか、博士課程まで進むことを後押しされたそうです。
その後、回りからも進められ、義理もあり、その家の娘さんと結婚しました。結局お金は1円も返していません。
ところが、3年くらいで、うまく行かなくなり、離婚話になっています。現在は別居です。
本人も奥さんも離婚は合意していますが、その親たちが納得していません。まず、学費の分だけでも返さないと話が始まらないと突っぱねられています。でも、結婚はしたのだから、そこでチャラなのではないか、うまくいかなかったのは別の問題では?
結婚式や新婚旅行なども大部分、奥さんの実家が持ったとか、色々お金がらみのことがありますが、そういうのも借金になるのでしょうか?
奥さんの実家が金持ちだからかかっただけで、本人の希望にしておけばかからなかったのではないか?
そういう風に、本人はいっていますし、私もそうだと思います。
何かおかしいところがありますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結婚前の借金であり、しかも夫婦の共同の生活のために借りたわけでなく個人の学費に当てられたお金なので、返さなければなりません。
出世払いというのは特に期限を決めていない借金ですが、この場合は就職して支払いが可能になったときに返してほしいという意味だと思います。
でも、借金には時効がありますよね。個人の借金の時効は10年。
民法では「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」とあるので、就職して10年間の間に返してほしいという請求がなければ時効になったという主張はできますが、10年以内なら返済しなくてはいけませんね。
結婚でどちらが多く負担したかなんてのは、もともと借金でも何でもありませんから払う必要はないと思います。
この回答への補足
皆様へ まとめてお礼します。
皆さんの回答によると、
結婚などにかかった部分は、借金ではないから関係ない。
学費の分は借金だから返さないといけない、となるみたいですが、
時効というものがあるなら、そのほとんどは10年なっています。
彼に言わせると、請求書を出されたわけでもないし、離婚さえなければ言われなかった。離婚の嫌がらせでしかないから、本気ではない。本気だったら、弁護士を通じて接触するはずということらしいのです。
籍が抜けなければ、向こうも困るのだから、焦ることはない、我慢比べで、幾らでも値切れるから投げておく、逆に急ぐと幾らでも他のお金も言い始めると、そういっています。
確かにそうだなとは思うのですが、投げておいて本当にいいのかどうか、聞いてみたかったので、お聞きしました。
No.3
- 回答日時:
判例ですと、出世は条件ではなく期限ですので、借金は返さなければなりません。
結婚以前の借金ですので、結婚離婚は関係ありません。No.2
- 回答日時:
結婚の間に使ったお金は共同資金ということで、当人の良識や考えで返すか返さないということになると思いますが、大学資金に関しては結婚する以前のことなので、返してもおかしくはないと思います。
その方も大学に行く意思があり、しかし大学資金に困っており、お金を貸してくださったことで大学に行くことが出来、そのことに対し恩を感じていたのならば、返してもいいと思います。借りたものは返さなくてはいけません。できる範囲でいいと思います。誠意は見せるべきで、感謝も忘れてはいけません。返すことは大変なことだと思いますが、文面を読むと結婚したから今までのお金はいいだろうという楽な道を選ぼうとしている感じがします。私が車を購入するために私の親にお金を借りましたが、少しずつですが返しています。お金が非常に大事なものだと思っているからです。その後の人生を良くも悪くもできると思っているからです。あくまで、法律の専門家ではないので、私個人の考えです。
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