No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
メリットデメリットとのことですが…。
親権と監護権を分離した場合養育費がどうなるのかはちょっとわかりません。すみません。
専門家に相談した方が良いのではないかと思います。
養育費は親権を持たない側が支払うものなので、親権を旦那さんに渡した場合相談者さんに養育費の支払い義務が生じます。
離婚しても親子の縁は切れませんから、親権と遺産は関係ないと思います。
親権を相談者さんが得た場合旦那さんには養育費の支払い義務が生じます。
高確率でバックレると思うので一括で貰うのをお勧め。
親権を持たず監護権だけを持つメリットというのはわかりません。
双方が親権を主張した時にとられる妥協案らしいので、特にメリットはないと思います。
親権・監護権ともに主張した方がいいと思います。
旦那さんは貴方にお金を払いたくないだけです。
調停に持ち込んだ方が良いですよ。
旦那さんは精神的に弱く離婚話が出てから3回も過呼吸を起こしていること、そんな状態の人に子供を渡すのは不安であること、
旦那さんは妥協したくないから離婚するという自己中心的な性格の持ち主であること、
旦那さんが家事育児に参加していないならそのことも主張してください。
No.2
- 回答日時:
日本は離婚の際して 父母どちらかに 親権者を決めないと 離婚が成立しません。
しかし昨今 離婚の増加で、母親親権が有利ながら 父親も親権を主張する事例が増え 数年前より 裁判の判例で 親権・看護権(養育権)を分離して それぞれが納得する和解案が増えつつあります。 親権とは 子の法定代理人にあたります。看護権とは 住居を共にし養育する権利になります。 看護権しかない方は 子の免許やパスポートなどの取得は 親権者の許可が必要になります。一般的には親権者がどちらも担いますが 父母双方とも親権を譲らない場合は 和解案として用いられるようです。(最初から双方で、親権・養育権を分離して納得しているのなら問題ありません)この回答への補足
離婚は私としては考えていないのですが、彼はしたいと思っていますし
私がいくら頑張っても離婚したい気持は変わらないようです。
親権も監護権もすべてわたしが持つと、子供には遺産や養育費など払う必要無いからどちらかえらばないといけないと言われました。
そうなのでしょうか・・
そうだとしたら、分けた方がいいのか
わけた場合のメリットデメリットがわかりません
No.1
- 回答日時:
子供の苗字を変えたくないので親権は夫、実際に育てるのは妻がやった方が子供のために良いので監護権は妻、のようにすることができるようです。
離婚を要求されている理由がわかりませんが、離婚時にお腹にいるお子さんは無条件で母親が親権を持てるようです。
また、小さいお子さんは母親の虐待、金銭的に育てられないなどの特別な事情がない限り母親に親権がいきます。
相談者さんが原因の正当な離婚事由があっても(浮気など)お子さんに関係のない事柄の場合親権には関係ありません。
一方的な離婚とありますが、正当な理由がないと調停に持ち込んでも奥さんが同意しないと離婚できませんよ。
この回答への補足
回答頂きありがとうございます。
離婚と言われた経緯ですが
妊娠8ヶ月で突然、家庭内別居を言われ、そして2.3日後に離婚したいと言われ、精神的に不安になり食欲も落ち体重も落ちました。
私が彼の望む妻で無かったことが原因のようです(家事、育児、愛情の表現等・・彼が100%望んでいたことが出来なかった。私がこれからいくら頑張るから離婚したくないと言っても、妥協しながらの生活が嫌とのことでした)
4月には子どもと3人で旅行、5月には毎月行っている食事にも行きました。
なので、ほんとうに突然別居や離婚については初めて言われました。
旦那は精神的に弱いのか、話しにこんを詰めると過呼吸になったりします。離婚の話があってから目の前で2回、いないところで1回過呼吸になっています。
それに、今
仕事が終わり家に帰って来たら居なくて、彼の両親もどこに行ったかわからなく電話しても出ず。
メールでやっと居場所がわかったものの朝までには帰るからと言われました。
正直、彼のことはまだ好きで、子供と一緒にいるときは良いパパであると思いますが、こんな状態の彼と育児休暇が終わるまで頑張れるか不安ですし、最悪離婚となった場合、こんな状態にもなったりする彼に(いくら彼の両親も一緒にみてくれるとしても)親権や監護権が渡っても大丈夫なの?と思ってしまいます。
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