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どなたか助けてください。
父と母が先日離婚しました。父には借金がありますが、高齢で働き口もなく、自己破産を考えているようです。

父には地方に祖父の土地があります。その祖父は昨年亡くなりました。
父には妹がいるのですが、かれこれ数十年行方不明になっています。
弁護士さんの話だと、失踪届を出してから5年たたないと父の判断のみで勝手に相続及び名義変更ができないといわれました。
それを知ったのが6年ほど前だったのであと半年でその5年がたちます。
が、父に借金返済能力がない今、自己破産をすると祖父名義の自宅の権利は無くなるのでしょうか?
父はせめて、このまま自分が死んでも(母に離婚され生きる希望をなくして自殺をほのめかしています)
私と姉にその自宅の権利を残したいと言っているんです。
私はその権利がほしいわけではなく、あと半年待って自宅名義を祖父から父に変更し、自宅を売ることができればお金の心配だけは無くなるのではないかと思うのですが、今の父は何もかもやる気をなくしてしまっている状態です。
どなたか、助言をいただきたいのですが。

A 回答 (1件)

>自己破産をすると祖父名義の自宅の権利は無くなるのでしょうか?



残念ながら無くなります。

被破産者がプラス財産(相続財産)を持ってる場合は当然に債権者に分配されます。

>私と姉にその自宅の権利を残したいと言っているんです。

自己破産とは借金を踏み倒すことです。
他人の借金を踏み倒しながら、身内に財産を残したいは通用しないのです。
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