No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署の仕事は、法違反について、捜査をし、検察庁に書類送検をするものです。
書類送検をするためには、公判に耐えられる証拠を収集しなければなりません。証拠には、被害者(労働者)からの供述も必要です。その供述には、会社を処罰して欲しいの意志も必要です。しかし、会社での立場が悪くなるという理由で協力しない被害者が大勢います。また、証拠については、その会社で給料や残業手当が支払える能力があったかどうかも必要です。そのためには、取引先との金銭の出入りを捜査しなければ、なりませんが、取引先を把握するのも簡単にはいきません。
いずれにしても、被害者の協力が鍵です。匿名と言って、供述に応じなければ、捜査は一向に進みません。
なお、残業代の不払いで懲役になった例は無いに等しく、最高で30万円以下の罰金です。罰金の額が低いのは、労働基準法でそう定められているからで、その額を引き上げようという国民の声もありません。また、毎年、労働基準監督署の職員は削減されています。悪質な企業が増加する一方、担当者が削減されているので、処理が追いつかなくなるのは目に見えていることです。
No.4
- 回答日時:
労働基準監督署を当てにするのは若干筋違いです。
彼らの業務としてはやらないとならないはずですが、「疑わしきは罰せず」というのが大原則にあり、労働基準法の枠を逸脱してはならないという規制もあります。例えばなにしろ就業規則でも内容が違法なものであっても手続きさえ間違っていなければ平然と受理するのが労基署ですから。私も何度も労基署を当てにして裏切られ続けています。「自分の職場は自分で変えなくてはならない」、これは永きにわたる労働者(ないし労働運動)の歴史そのものです。やる気がなく風任せでは何も変わりません。今でも頑張っておられる方々の様子だけ紹介しておきます。
参考URL:http://www.zenkoku-ippan.or.jp/
No.3
- 回答日時:
労働基準監督署へ時間外賃金の未払いについて申し立てをするために必要なものをまず挙げます。
タイムカード(正しく労働時間が記載されている場合)会社側の指示で正しく打刻されていない場合は、個人が手帳などに記載したメモも十分証拠能力があります。
きちんと毎日つけましょう。複数の社員のタイムカードや手帳などの記録が集まればなおいいでしょう。
もし、会社側がタイムカードに一定時間を記載せよと指示していて、夕刻にタイムカードを打刻させてから引き続き勤務させている場合、会社側がそれを指示している証拠となるもの。
書面で残っていない場合は、会社側と労働者の複数でタイムカードに一定時間を記載せよと指示していることについて話し合いの場をもちましょう。そして、その内容をカセットテープなどで録音し、議事録として残します。その議事録が証拠として利用できます。
以上で、サービス残業の事実として労基署へ申し立てができます。詳しくは労基署をたずねれば、個人でも教えてくれます。
確かな証拠であると確認ができれば、労基署は会社への立ち入り検査(正確には”臨検監督”と呼びます。)を行うことができ、会社に指導を行います。
申し立て人について、会社側にだれであるかを知られたくなければ、労基署でその旨を監督官に頼んでおけば、配慮してもらえます。
また、労働債権の時効は2年です。未払分の時間外手当てがあれば、2年をさかのぼって会社に請求できます。
会社に請求しても支払いを拒否されているのであれば、これも監督署に申告すれば、支払いを命令してくれます。この場合は誰が何時間分の請求をしているかは会社側にわかりますので、匿名では扱えません。
なお、申し立て人が時間外労働の未払いなど労働基準法の違反の事実について監督署に申し立てすることで会社から解雇されたり不利益な扱いを受けることは、労働基準法104条第2項で禁止されています。
不明な点があればお知らせください。
No.2
- 回答日時:
労基署を動かすなら、ある程度の証拠を用意して駆け込めば対処してくれますよ。
しかし、会社に居づらくなる可能性が高いので、次の就職先を探しておいたほうがいいかもしれません。
何かやらかしたり、小さな失敗でも重ねたときには、解雇されたりすることもあり得ますから。
また、そんな会社でも、撲滅されると困る社員も多いかもしれません。残業手当は出なくても給料は出ている訳ですよね。景気悪いですからね。これからますます悪くなりそうですね。イラク戦長引けばホームレスも倍増するでしょうね。
一番良いのはさっさとそんな会社を辞めて、残業のない会社か、残業を100時間でも150時間でも払う会社に応募することです。
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