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現在、私は神奈川県内のラブホテルでアルバイトをしています。
勤務時間は、午前0:00~午前9:00までです。
雇用契約書記載の時給は800円です。
深夜時間帯(午後10:00~午前5:00)の時給は850円で支払いを受けています。
労基法37条の規定により計算すると、1,000円になるはずですが・・・
過去2年分の未払い深夜割り増し賃金は回収できますか?
2,724時間×150円で、408,600円なんですが・・・

A 回答 (4件)

午後10時から午前5時までの間の賃金は、「通常の労働時間の賃金」の2割5分増し以上を支払わなければならないというのが、労基法37条3項の規定ですので、契約書に800円と書いてあるのなら、その2割5分増しになります。



深夜時間帯しか勤務しない人について時給を低く設定するのはありうるかもしれませんが、同じ人について深夜時間帯だけ時給を低くするのは合理的とはいえないと思われます。また、かりに深夜時間帯の時給が680円になっているとすると、神奈川県の過去2年間の最低賃金は717円以上であり、最低賃金法に違反してしまうのでありえません。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saichinsu …

この回答への補足

回答ありがとうございました。
全勤務帯の時給は・・・
A 9:00~17:00 800円
B 17:00~0:00 800円(22:00~0:00 850円)
C 0:00~9:00  800円(0:00~5:00 850円)です。
転職をするので辞める前に回収したいと思い相談させて頂きました。
タイムカードのコピー・勤務表・給与明細・雇用契約書など・・・
証拠になるような物は取ってあります。
他に何か証拠に必要な物があれば、宜しかったら教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/12/05 23:09
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深夜の0時に勤務入りし、早朝5時まで深夜手当ての対象時間です。


ただし、仕事の密度はどうなのでしょうかね。
深夜帯は5時過ぎよりも楽させてるから、
850/1.25=680
という設定にしているというのもありなのです。
割り切れたのが気になったので回答しておきます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
賃金については800円、850円についてしか説明がありませんでした。
680円では神奈川県の最低賃金以下になってしまうのでは?

補足日時:2008/12/05 22:42
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その計算一寸無理がありますよ。


言われてる1.25割り増しは深夜残業の事です。
ご質問者様は仕事開始が午前0:00時なので通常で言う深夜残業はPM1:00以降の残業を指します。
従って解釈が間違ってますよ。
すでに
>深夜時間帯(午後10:00~午前5:00)の時給は850円で支払いを受けています。
と言う手当出てるので 妥当な時給です。
ご質問者様が言ってる内容は仕事の残業が深夜に及んだときの事を言ってます。
仕事開始が午前0:00時なので該当しません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
深夜割増賃金と深夜残業は同じですか?
深夜割増賃金は25%増、
深夜残業は深夜25%増+残業25%増=50%増
では?
ネットでは色々な情報があってどれが妥当かな?・・・っと思ってしまいますね。

補足日時:2008/12/05 22:20
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回収できます。

まず労基署に相談を

この回答への補足

回答ありがとうございます。
地元の労基署・社労士等に相談してみようかと思います。

補足日時:2008/12/05 16:07
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