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給与総支給額の内訳についての疑問をお答え頂きたくメールいたしました。
現在、給与総支給額のうち
所定労働時間に対する賃金
定額残業代に計上されるはずの金額が
皆勤手当
交通費
の項目に振り分けられているのですが
このような支払いかたに違法性はないのですか?
ちなみに就業規則、労働契約書などはない
職場です。
ご教示ください
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

支払い項目がおかしいけど、時間外手当ての金額とかが少なくなっていなければ、問題視されないでしょう。


なんで、支払い項目通りになっていないか、経理に聞けないですか。
今の、労働基準監督署は、取り合ってくれないと思います。今や労基署はブラックに・・・。
https://mainichi.jp/articles/20160218/k00/00m/04 …
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交通費と皆勤は残業では有りません!


はい、これ労働基準監督署と検索すると、質問者さんの地域の監督署がすぐ分かります。
監督署で相談してみる方が良いです、聞くだけでもOKなので、
聞いたうえで納得して務めないとね。
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思いっきり違法です。



所定労働時間の賃金と時間外(残業)の賃金は別計算。
手当に充当される意味はないです。
手当は手当として支払い義務がありますから、残業代を他の手当に振り分けるということは、残業部分を働いていないと見なすのと同じことです。

まぁ、企業が勝手解釈(謎解釈?)をして、何も疑問を持たない労働者を嘲笑っているように見えます。

自分の所属先の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に来て下さい。
その際、給与明細書と残業時間がわかるもの(なくてもいい)を持ってきて下さい。
事業場の所在地や電話番号が分るとなおいい。
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