No.2ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合は、区分所有者が結成している組合であり、法律上の権利義務の相手方は、あくまでも区分所有者となります。
よって正式な決議で実施する改修工事において、管理規約で「区分所有者の営業に差し支えがある場合に補償する」などの規定が無い限り、組合が賃借人に対して直接補償する義務はありません。
賃借人の契約相手方は区分所有者のみである2者契約の筈なので、その物件に関する補償を請求したいのであれば区分所有者にしか出来ません。これも両者の契約がどのようになっているかによって結論が左右されます。
賃貸借契約で休業補償について定めていない場合、「共同住宅など定期的な修繕工事を実施するのが当然の物件に於いて、貸し主に過失が無く、その物件を正常な状態に維持する上で必要な修繕工事を1週間程度実施する場合、そのために生じる遺失利益を、賃貸人が補償する義務は無い」とした判例もあれば、休業補償をある程度認めた判例もあります。
要は区分所有者と賃借人のみの間で、総合的な事情を考慮して決着すべき問題だと言うことです。
以上のことから管理組合としては、直接賃借人と交渉する権利も義務もありません。
この回答への補足
ありがとうございました。
<賃貸借契約で休業補償について定めていない場合、「共同住宅など定期的な修繕工事を実施するのが当然の物件に於いて、貸し主に過失が無く、その物件を正常な状態に維持する上で必要な修繕工事を1週間程度実施する場合、そのために生じる遺失利益を、賃貸人が補償する義務は無い」とした判例もあれば、休業補償をある程度認めた判例もあります>
有無の判例についてお知りになったのが分かれば手掛かりとして調べたいのですが、如何ですか?もしわかったらお手数ですが、もう一度お願いします。
No.3
- 回答日時:
No,2です。
判例は4年前に宅建資格を取得した際の教科書に書かれていたものです。
教科書に載っているくらいなので、裁判所の判例検索システムでもヒットすると思います。
裁判所判例検索システムURLを記載しておきますので、検索してみて下さい。
他にも「判例集」で検索すれば、色々な検索サイトにヒットしますので、使いやすいものをお試し下さい。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …
No.1
- 回答日時:
管理規約ではないと言い切れませんが、むしろ管理費や修繕費に対する規約などです。
何の規約もなく修繕費を集めたり、目的の無い使用はありません。組合の会合で何の話し合いも調整もしないこともありません。例えば組合の理事会や総会で、改修する必要があるなどの意見が出たり、その目的で修繕費や工事の計画を立てたりしますので、第三者ならばともかく、所有者同士が建設的な話し合いをしないということはありません。調整が付かないような揉め事だとおっしゃるなら、弁護士に相談すべきですね。
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