アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夜、法定速度で走行して緩やかなカーブで道路を横断中の老人をはねてしまい死亡させてしまった場合の大体の罪(懲役等)を教えて下さい。
はねてしまった後は、救急車、警察を呼んだとします

ちなみに自分の事では無いので

A 回答 (4件)

詳しい状況により大きく違いますよ。


たとえば
横断歩道でないところで相手が飛び出したなら無罪です。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

横断歩道の無い所です。

ありがとうございます

お礼日時:2009/07/10 07:12

http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99% …
ご参考までに。

『車は、法定速度で走行』、『横断歩道の無い場所での事故』と言う条件では、「業務上過失致死傷罪」になる可能性が高いと思いますが。

運転者の「違反歴の有無」、「事故は初めてか?」、「脇見や居眠りをしてなかったか?」など、他の状況や条件も色々調べられると思います。
    • good
    • 3

自動車運転過失致死罪(刑法211条2項)で7年以下の七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金になります。


ただ事故時の状況も勘案されますので、実刑になるか、猶予がつくかはその時でないと判りません。
(刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。)

それと、道路交通法は弱者法で、何時いかなる状況であろうと(ある意味、自動車専用道路でも)、歩行者の過失が100%にはなりません。
(基本的に事故は双方の過失という考え方で、自動車>バイク>軽車量>歩行者で、歩行者が一番弱い立場になります、法的には守られるので強くなる)
法定速度以内で走行していて、横断歩道の無い所から飛び出してきても、轢いた時点で、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に該当します。
で、状況を鑑みて「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」になります、初犯で事故履歴がなく、模範的なドライバーであるなら、執行猶予3~5年くらいはつくのではと思います。
    • good
    • 14

飲酒運転等でない限り、業務上過失致死になると思います。


この場合は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に
なります。ただし、法定速度を超えていない上に消防と警察に連絡を
しているのでその分情状は酌量されると思います。

とは言え、緩いカーブであっても夜間であれば昼間以上に減速するのは
当然ですし、そのカーブの見通しが悪ければ尚更です。また、消防に
連絡してから救急車が到着するまでの間、そのまま手をこまねいていた
のか必要な救護措置をきちんと講じたのかも問題になります。さらに、
事故現場周辺が住宅地等で、夜間でも人通りがあると容易に予想できる
環境ならば運転者の注意義務はより厳しくなるでしょう。

一般的に、運転者の過失がより少ない状況で遺族が寛大な措置を望めば
刑は軽くなるし、過失が多いと考えられる状況で遺族が厳罰を望めば
刑は重くなるでしょう。

死亡した人が当たり屋であって誰も予想できない所からぶつかってきた
とかでもない限り、例え横断歩道のない場所であっても、歩行者を轢き
殺して過失がない(=無罪)という事はありえません。
    • good
    • 12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!