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はじめまして。ちょっとした疑問なのですが…。

今、市営住宅に住んでいるのですが…町内会で年に1~2回自転車(単車)置き場で「町内会指定のシール(名前と部屋番号記載)」を貼っていない自転車を移動させ、しばらく置いた後に取りに来なければ撤去するとゆうことをしています。その旨の通達をしているからと言って人の所有物を勝手に破棄してもよいのでしょうか?

私自身長年住んでいますので特に気にも留めていなかったのですが、近年越してこられたご近所さんが不審に思っていたのでどうなのかな~と思ったのと、私も仕事の都合で家に帰れてないときの撤去されそうになったり、さらに最近では単車も撤去するとゆう話まで出てきていて、中型バイクを持っているので「(中型に)シールなんか貼るの?」「中型バイク撤去って、自転車とは(購入金額等)わけがちがうだろう」など思ったりもしています。

今のところちゃんとシールを貼っているので問題はないのですが、気になったので投稿してみました。
詳しくご存じの方がいましたらご鞭撻のほど宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「しばらく置いた後」の期間にもよると思いますが、器物破損の罪になるそうです。


市や駅の近くの無料駐輪場などにも放置自転車がありますが、訊ねたところ、器物破損になるので、勝手には処分できないのだそうです。
せいぜい、張り紙をして、取りに来なければ別の場所に移動して保管するだけだそうです。
しかもですよ、私の借りている有料駐輪場にも時々見知らぬ自転車が停めてあって困るのですが、それらのほとんどは盗難車らしいですね。
なので、張り紙をしておいても誰も申し出がないのですよ。
だからこそなのかも知れないですが、勝手に処分はできないのですね。
町内会の判断で処分はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ものすごく参考になりました。
一応市営住宅(団地)での生活ですので町内会とあまりぎくしゃくしない程度に「ご近所さん」に説明してみます。

因みに「しばらく~」は1~2週間ほどです。

お礼日時:2009/07/12 00:15

以前聞いた話ですが、団地の自分の駐輪場所に他人が勝手に自転車を放置。

仕方ないのでそれをどけた際に僅かに傷ついた所、器物破損で賠償させられたということです。(判例になっているそうです)
不法放置の自転車はとりあえずは遺失物として取り扱う事が前提だとも聞きました。

そこで、管理組合と警察で話し合い、定期的に回収した自転車は遺失物保管所に移動するのが適当でしょう。
その際、敷地内に「通告から一週間を超えて移動がない場合は遺失物として取り扱う」旨の看板を出す事、できれば「移動などの際の損傷についての責任は一切関知しない」ことを張り出しておく事が大切です。
元々違法放置自転車で、誰が傷つけたかも判らないのですから、大丈夫です。

移動の際には事前に警察に確認してくれるよう、頼んでおきましょう。
管理組合で、月一~半年毎位の間隔(団地の規模などにもよる)で移動するように日程を決めて、警察の確認をしてもらいます。

最初は警察も腰が重いでしょうが、あまりにやる気が無いようなら、放置自転車で誰かが怪我をした場合には適切な指導をさせなかった県警と自治体にも責任を問うと脅しましょう。
また放置自転車など管理の行き届いていない団地は空き巣や引ったくりの良い目標にもなります。この点についても心しておいて対処するようにしましょう。
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住居者でもない輩が勝手に止めて放置するのでやむなく町内会も自衛してるのでは?。


ちゃんとシール貼っておけば問題ないのならいいんじゃないのでしょうか。
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