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未成年の娘が友達5人と飲酒したうえ高速道路で事故を起こし一人を死亡させてしまいました。まだまだ取調が長く実際は起訴されてはいませんが警察で書いた書類の罪名が「自動車運転過失致死傷罪」となっていました。死亡した女子が「心霊スポットに行きたい」と言って出かける事になりその女子は「運転したくない」と後部座席に乗り、その彼氏は隣に乗り、あと二人は運転免許証を持っていなかったので自動的に私の娘が運転せざるをえなくなりました。全員飲酒の事実を知りながら誰も止めようと言う事なく深夜雨の高速道路での死亡事故となりました。懲役は何年位でしょうか?

A 回答 (3件)

18、19歳だったら7年ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。7年…長いです(T_T)

お礼日時:2009/07/13 22:42

確かに7年は長いし、20代の大半を寂しく過ごすことになるかもしれません。



しかし、世間であれほど問題視されている飲酒運転を免許取得して数年内にしている事実は重いです。
それでも長くても7年後には娘さんは戻ってきます。
けれども亡くなってしまった女の子は戻ってきません。
このような質問において「顔文字」を使う神経が理解できません。
過失とはいえ人が亡くなっているのです。
もう少し御遺族の気持ちも考えましょう。
質問者さんにはさだまさしさんの「償い」という曲をお聞ききになることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無神経ですみませんでした。また顔文字を使ってしまうといけないので、もう二度と”教えて!goo”には質問いたしません。失礼致しました。

お礼日時:2009/07/14 00:07

『自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、


7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除する
ことができる。』とあります。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/unntennt …

『新罪の自動車運転過失致死傷罪は、
最高刑が懲役5年又は罰金100万の業務上過失致死傷罪と、
最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪との中間的なものといえる。』
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、やっぱり7年ですね(T_T)

お礼日時:2009/07/13 22:40

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