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「行政書士の権限逸脱」大阪弁護士会、NHKドラマにNG
「抗議書では、行政書士について「職務権限は官公署に提出する書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じることができる」とし、「弁護士に認められた法律相談とは異なる」と指摘」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090730-00000 …

行政書士の人に書類作成上のことのみならず、其の他のことも相談してもよいとおもうのですが、どうして弁護士が抗議をするのでしょうか。
行政書士が個人的観点からアドバイスしているととれば問題ないと思うのですが。

A 回答 (4件)

そのドラマを見てないので、はっきりしたことは言えませんが、仕事の中で(書類作成などの相談中に)、その業務とは関係ない相談を受けたということでは?


弁護士以外が法律事務を行うことは、弁護士法で禁止されてます。
友人など行政書士に近い人が、仕事とは関係のない時間で相談を受けたのなら問題はないでしょう。
しかし、業務中に相談を受ければ、当然報酬を受け取ってるはずで、弁護士法違反になります。
業務中であれば、いくら個人的見解といっても、第三者はそのように見ませんからね。
弁護士会としても、法律に詳しくない一般市民が誤解をする恐れが高いことから、抗議したのでしょう。
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夫婦同席したところで、離婚の慰謝料 妻が500万円、夫が300万円と言う希望の時


行政書士が、400万でどうですかと言えば、法律行為その物になると思う。弁護士法違反となると思う。
また、450万円でまとめましょう これも違反と思います。 
金額は法律行為の重要な要素

行政書士会は合法というかも、
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ドラマと抗議書の内容を見ていないので、一般的な意見ですが、



http://www.asahi.com/culture/update/0729/OSK2009 …
の大阪府行政書士会総務部長のコメントにもあるように、「当事者間で争いがない場合、書類作成に必要な範囲で相談に応じることは可能」です。

離婚協議書を作成するに当たって、依頼された内容が法律や常識を逸脱するような内容である場合、業務の一部として法律の解釈や前例などを示してアドバイスをするのは当然だと思います。
でなければ、法律家として信用を失ってしまいますから・・・。
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離婚相談 だめ



離婚協議書作成等相談 良い

たとえ、相談料をとっていなくても、弁護士法72違反となる。
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