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弁護士以外の人が報酬をもらって法律的な相談に乗ると違法(弁護法違反?)になると聞きました
①弁護士でないといけないなら、判事や検事であってもお金をもらって相談に乗ってはいけないということでしょうか?
②司法書士などの隣接職が友人や家族からの個人的な話として無報酬で法的な相談に乗るのは違法になりますか?
③ ②のケースで、話を聞いてもらったお礼にとご飯を奢ってもらったりした場合はどうなりますか?

気になったので、ご存知の方おられましたら教えてください!

A 回答 (4件)

法律的な事項について相談に応じることがすべて弁護士法違反(非弁活動)になるわけではありません。



たとえば司法書士法3条1項5号には「前各号の事務について相談に応ずること」とあります。司法書士が登記申請手続きについて相談に応じることは,法律によって認められているのです。
ただその限度を越えてしまうと,弁護士法違反になってしまいます。たとえば,遺産分割協議に際して,一部の相続人の代理人となって遺産分割協議をまとめるような行為ですが,これはあきらかに「相談」ではありませんし,法律行為の代理なので,非弁活動だと判断されます。

判事や検事なら司法試験に合格しているということになりますが,それは「弁護士になる資格を有する」というだけで弁護士ではありませんし,公務員である以上,その職にある間は弁護士になれません。原則として副業が禁止されているので,「お金をもらって」(報酬を得て)の部分がアウトだと思います。また,無報酬であっても,「○○判事に相談したらこう言われた」なんて言われちゃうとその影響力が小さくはないと思われますし,その結果に責任を負うことはできないので,そのような相談に応じることはないのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。法律相談と法律行為が頭の中で整理できていなかったようなのですが、お陰様でよく分かりました!
かなり初歩的な質問になってしまいましたが、丁寧にご教授頂けて大変勉強になりました。
お世話になりました!

お礼日時:2016/11/10 22:41

非弁行為とは、法律行為(示談や交渉)を報酬を得て無資格で行う事です。


①これは、各服務規程違反行為に該当するので、懲戒対象となります。
②全く問題はありません。
③社会通念上、許される範囲内での飲食であれば問題はありません。
 これが、何万円もする料理であったり、高級クラブでの接待があれば別問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
非弁行為そのものを勘違いしていたのですが、すっきり致しました。分かりやすく教えて頂いてありがとうございました!

お礼日時:2016/11/10 22:37

非弁活動を根本的に勘違いしている様です。


仮に、「弁護士以外が法律的な相談に乗ると違法」とすれば、このQ&Aサイトも、この質問への回答もアウトです。
すなわち、当事者間での法律話くらいを禁じるワケではありません。

最も簡単に言えば一方の当事者が報酬を得て、もう一方の当事者の利害関係者等に、法律的な手続きや、示談交渉などの接触をする行為を禁じているのです。
言い換えれば、相談の当事者以外の第三者の存在が必要です。

従い、②,③は全く問題はありません。
ただ、①は公務員倫理に反します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!仰る通り、大きな勘違いをしていました。お恥ずかしい限りです。
分かりやすく説明して頂き大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 22:36

「相談」は法律行為でないので、かまわないです。


従って、①~③いずれも法律違反ではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/10 22:34

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